福津市議会 > 2014-09-26 >
09月26日-05号
09月26日-05号

  • "大麻"(/)
ツイート シェア
  1. 福津市議会 2014-09-26
    09月26日-05号


    取得元: 福津市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-08-11
    平成 26年 9月定例会(第3回)1 議 事 日 程(5日目)   (平成26年第3回福津市議会9月定例会)平成26年9月26日午前9時30分開議於  議  場 追加日程第1 事件の訂正について(議案第36号 福津市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について)日程第1 議案第31号 平成26年度福津市一般会計補正予算(第2号)について 日程第2 議案第32号 平成26年度福津市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)について 日程第3 議案第33号 平成26年度福津市公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)について 日程第4 認定第1号 平成25年度福津市一般会計決算の認定について 日程第5 認定第2号 平成25年度福津市国民健康保険事業特別会計決算の認定について 日程第6 認定第3号 平成25年度福津市後期高齢者医療事業特別会計決算の認定について 日程第7 認定第4号 平成25年度福津市介護保険事業特別会計決算の認定について 日程第8 認定第5号 平成25年度福津市公共下水道事業特別会計決算の認定について 日程第9 認定第6号 平成25年度福津市地域し尿処理施設事業特別会計決算の認定について 日程第10 認定第7号 平成25年度福津市住宅新築資金等貸付事業特別会計決算の認定について 日程第11 請願第2号 国会に憲法改正の実現を求める意見書提出の請願書 日程第12 議案第34号 福津市こども条例の制定について 日程第13 議案第35号 福津市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の制定について 日程第14 議案第37号 福津市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について 日程第15 議案第38号 福津市学童保育所条例を改正することについて 日程第16 議案第39号 福津市郷づくり交流センター条例を改正することについて 日程第17 議案第40号 建設工事委託に関する基本協定を締結することについて 日程第18 請願第1号 「農業・農協改革」に関する請願書 日程第19 事件の訂正(議案第36号 福津市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について) 日程第20 議員派遣について (追加議案) 日程第21 発議第4号 ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充を求める意見書 日程第22 発議第5号 手話言語法制定を求める意見書 日程第23 発議第6号 「危険ドラッグ(脱法ハーブ)」の根絶に向けた総合的な対策の強化を求める意見書 日程第24 閉会中の所管事務調査について 日程第25 発議第7号 「農業・農協改革」に関する意見書2 出席議員は次のとおりである(20名)  議 長  大久保 三喜男  副議長  永 山 麗 子   1番  吉 村 拓 真   2番  原 﨑 智 仁   3番  蒲 生   守   4番  横 山 良 雄   5番  豆 田 優 子   6番  戸 田 進 一   7番  榎 本   博   8番  吉 水 喜美子   9番  中 島 美和子   10番  江 上 隆 行   11番  岩 城 俊 郎   12番  井 上   聡   13番  米 山   信   14番  永 島 直 行   15番  樋 口 幸 雄   16番  椛 村 公 彦   17番  大 峰 重 美   18番  迫   靜 吾3 欠席議員は次のとおりである(なし)4 地方自治法第121条第1項の規定により説明のため出席した者の職・氏名(15名)  市      長  小 山 達 生         副  市  長  小 田 達 也  教  育   長  金 子 孝 信         総合政策 部長  永 島 和 昭  市 民  部 長  徳 永   章         健康福祉 部長  中 村 一 枝  教 育  部 長  遠 藤 光 紀         教 育 部理事  中 村 英 彦  都市整備 部 長  福 嶋 良 和         地域生活 部長  永 島 脩 助  地域生活部 理事  花 田 正 弘         総 務 課 長  大 賀 正 晃  行政経営企画課長  花 田 孝 信         財 政 課 長  田 中 英 智  広報秘書 課 長  吉 田 雅 子         5 職務のため議場に出席した者の職・氏名(3名)  事 務  局 長  瀧 口 直 利         議 事 課 長  小 田 雄 一  議 事  係 長  八 尋 正 文          ~~~~~~~~○~~~~~~~~            開議 午前9時30分 ○議長(大久保三喜男) 皆さん、おはようございます。 議員定数20名中、ただいまの出席議員は20名で定足数に達し、議会は成立しましたので、平成26年第3回福津市議会定例会を再開します。 直ちに会議を開きます。 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 報告します。吉水議員から、9月5日の本会議における請願第1号農業・農協改革に関する請願書に対する江上議員からの大綱質疑への回答書が提出されております。現在、宗像管内の営農技術者数についてのお尋ねでありましたが、15名であるとのことで、お手元にその回答書を配付しております。 お諮りします。9月22日、福津市長から提出された議案第36号福津市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定についてを訂正したいとの申し出があります。この際、これを日程に追加し、議題としたいと思いますが、これにご異議ありませんか。            〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(大久保三喜男) 異議なしと認め、追加日程第1、事件の訂正について(議案第36号福津市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について)を日程に追加し、日程の順序を変更し、直ちに議題とすることに決定いたしました。 ここで暫時休憩とします。          ~~~~~~~~○~~~~~~~~            休憩 午前9時32分            再開 午前9時33分          ~~~~~~~~○~~~~~~~~ ○議長(大久保三喜男) 本会を再開し、休憩前に引き続き会議を行います。 お諮りします。お手元に配付しておりますとおり、追加日程第1が追加されました。          ~~~~~~~~○~~~~~~~~追加日程第1 事件の訂正について 議案第36号 福津市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について ○議長(大久保三喜男) 追加日程第1、事件の訂正について(議案第36号 福津市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について)を議題とします。 市長から提案理由の説明を求めます。市長。 ◎市長(小山達生) おはようございます。去る9月5日に本定例会に提案し、既に市民福祉常任委員会において可決いただきました議案第36号福津市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定についての議案につきましては、訂正後の政省令を基準に本市の条例を作成しておりましたが、その内容の一部について、訂正前の基準に合わせていたこと、また、内容においての欠落箇所などがあることが判明いたしましたので、福津市議会会議規則第19条の規定により、事件訂正の請求をいたしたものでございます。 議員の皆様におかれましては、この旨ご理解いただきたくお願い申し上げます。議案提出者として深く反省するとともに、議会運営に支障を来したことにつきおわび申し上げます。 なお、訂正の内容は、事件訂正請求書のとおりであり、ご審議の上、可決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(大久保三喜男) お諮りします。本案につきましては、市民福祉委員会に付託の上、審査したいと思いますが、これにご異議ありませんか。            〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(大久保三喜男) 異議なしと認めます。したがいまして、事件の訂正について(議案第36号 福津市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について)につきましては、市民福祉委員会に付託の上、審査することに決定しました。 本議案は、市民福祉委員会に付託しますので、大綱質疑を受けます。ありませんか。            〔「なし」の声あり〕 ○議長(大久保三喜男) ないようですので、大綱質疑を終結します。 本案は、市民福祉委員会に付託します。 なお、所管外の常任委員会の傍聴並びに委員会において発言を希望される方は、議長及び委員長までお申し出ください。          ~~~~~~~~○~~~~~~~~ △日程第1から日程第3まで(委員長報告) ○議長(大久保三喜男) 日程第1、議案第31号平成26年度福津市一般会計補正予算(第2号)についてから、日程第3、議案第33号平成26年度福津市公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)についての以上3議案を議題とします。 予算審査特別委員会委員長の報告を求めます。永山委員長お願いします。永山委員長。 ◎予算審査特別委員長(永山麗子) 皆さん、おはようございます。予算審査特別委員会審査報告をいたします。 平成26年第3回福津市議会定例会において、本委員会に付託を受けておりました事件についての審査結果を会議規則第110条の規定により、次のとおり報告いたします。 記。 1.事件名。   議案第31号 平成26年度福津市一般会計補正予算(第2号)について。   議案第32号 平成26年度福津市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)について。   議案第33号 平成26年度福津市公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)について。 2.審査経過。    付託年月日 平成26年9月5日。    審査年月日 平成26年9月11日。 以上の議案は、全員の議員をもって構成した特別委員会で慎重に審査したため、詳細については省略。 3.審査結果。   議案第31号 平成26年度福津市一般会計補正予算(第2号)については、賛成少数により否決すべきものと決定した。   議案第32号 平成26年度福津市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)については、賛成多数により原案のとおり可決すべきものと決定した。   議案第33号 平成26年度福津市公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)については、賛成多数により原案のとおり可決すべきものと決定した。 以上であります。 ○議長(大久保三喜男) お諮りします。以上3議案については、全員の議員をもって構成する特別委員会で審議されましたので、委員長に対する質疑は省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。            〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(大久保三喜男) 異議なしと認め、委員長に対する質疑は省略します。 永山委員長、自席へお戻りください。 日程第1、議案第31号平成26年度福津市一般会計補正予算(第2号)についての討論を受けます。 本案は、委員会では否決と決しておりますので、最初に原案に賛成の方の発言を許します。ありませんか。吉水議員。 ◎8番(吉水喜美子) 8番、政友・公明クラブ、吉水喜美子でございます。議案第31号平成26年度福津市一般会計補正予算(第2号)について、賛成の立場で討論いたします。 今回の補正では、3億4,250万1,000円ですが、その中での特に継続費では、小学校給食施設設備事業福間南小学校給食設備整備事業として、平成26年度は980万円、そして、平成27年度には1億8,965万7,000円を、合計2億5,840万8,000円が計上されております。 今まさに福間南小学校は、大規模校としてその対応、つまり教室の確保、給食への確保と充実、そして、学童保育施設の拡大などが急務となっていることは、議員はもとより、福間南小学校、保護者や地域住民の方々、また、子どもたち自身が一番心配していることです。もし、この案が否決されるとなると、事業は中断し、現在の給食施設の対応を余儀せざるを得ないでしょう。 私は、平成初年度のころは、全校児童数980名、大規模校でしたが、その当時はサルモネラ菌による食中毒、またその後、五、六年後には、O157による食中毒も起きております。私は、一日も早くこの福間南小学校給食施設整備事業を推進すべきと考えますので、賛成といたします。 以上です。 ○議長(大久保三喜男) 次に、反対の方の意見を許します。江上議員。 ◎10番(江上隆行) 一般会計補正予算(第2号)に反対の立場で討論をいたします。 合併特例債を5年延長する新市建設計画が、今年6月の定例会において可決されました。 ところで、去る8月25日の全員協議会において、あくまで中間報告ということで説明があった後、すぐに本定例会に庁舎統合整備事業として、26年度、27年度にわたる継続費を計上するとともに、約1億円の工事費を計上することに鑑み、議会軽視ひいては市民軽視と思われるがごとき市長の予算編成と提出に対して、どうしてそんなに急ぐ必要があるのかという疑念が膨らんでいるところでございます。 また、福間南小学校給食室増築工事の予算審査の際、議員の質疑において、当初予算で計画していた工事内容の設定及び予算額等が正当性を欠いていたことが明らかとなりました。なぜなら、正当性を欠いていないのであれば、工期や起工額などを見直す必要はなく、その見直しについても、委員会審査で議員の指摘があるまで答えないという隠蔽体質が露呈し、ましてや予備費を流用して実施設計のやり直しを行うことに至っては、言語道断と言わざるを得ません。 これは、議会に対する裏切り行為であり、信頼関係を損なう由々しき事態であると私は思っております。この事態に対し、一体誰が責任をとるのでしょうか。 このように、市政10周年を迎えても、市政運営については何ら成長、発展する兆しが見えないどころか、悪しき慣習を引きずりながら退化してる感さえするところでございます。 また、今までも事業の全体像と予算額を示すべきであると多くの議員が指摘しているにもかかわらず、あえて性懲りもなくと申し上げますが、その学習能力のなさにあきれ果てているところでもございます。 このような事態にあたり、税金の使い道を決める議員として、財政リスクを伴う予算計上を到底認めるわけにはまいりませんし、市民に説明することができません。 さらに、地方自治法第218条の補正予算の定義に照らし合わせても、定義から逸脱するものであり、補正予算の濫用は財政民主主義の精神をも否定することになると思います。 なお、議員は、市長提出予算をいたずらかつ感情的に反対することは厳に慎まなければなりませんが、今回のようなやり方を認めてしまえば、今後、補正、補正でどれだけお金を使えば気が済むのですかと言わなければならない事態さえ想定されるところであり、このような危惧を抱くに至り、本補正予算には反対とするものでございます。 以上でございます。 ○議長(大久保三喜男) 次に、賛成の方の発言を許します。井上議員。 ◎12番(井上聡) 平成26年一般会計(第2号)に賛成討論を行います。 合併当初から、庁舎統合についてはさまざまな議論がありました。いまだ状況は進行途中でございますが、特例債の期限も10年でありましたが、このたび5年の延長で間に合う、間に合わせることができるようになりました。 庁舎統合につきましては、全体像が見えないから市民が納得しない、また、補正予算ではなく、全体の金額が出て、来年の本予算での提案をなどの意見があるが、ここまで来まして先送りする必要はないと思っております。 平成24年3月定例会において、庁舎統合の専門調査費に、組み替え動議が出され、附帯決議が提出されました。提案内容は、庁舎統合について専門的見地からあらゆる選択肢に関する調査・検討を実施することを要望するということでございました。 その後、九つのパターンで比較・検討資料が提出され、広報にも掲載し、福間庁舎に統合し、津屋崎庁舎は再生整備の検討を行うこととなりました。 平成25年9月定例会におきまして、庁舎統合にかかわる一般会計補正予算を可決し、基本設計に取りかかっております。本年3月定例会におきまして、庁舎統合の設計委託、津屋崎庁舎再生整備審議会の立ち上げに対する予算が可決されて、現在に至っております。 現在は、設計も上がりまして、予算も備品を除く大体のものができております。執行部におかれましては、2年をかけまして、手順を踏んで説明や資料作成も行われまして、よくやられたなということを評価いたしております。 ここで提案されている補正予算を可決し、早急に庁舎統合に向け取りかかっていただきたいと思います。 また、津屋崎庁舎の再生も、市民は期待しております。統合後は、すぐに取りかかるようにお願いしたいものでございます。 失った2年間で、経費は当初の見込みより15%も跳ね上がっております。資材や人件費の高騰などを考えると、一日でも早く着工できるように努力すべきでございます。 それから、このたびの補正予算は、予防接種など義務的なものや、長年市民が要望してきた水路整備、漁業用燃油補助など、生活に密着したものや学童保育所指定管理料給食調理業務委託料文化会館指定管理料など、債務負担行為補正追加など、さまざまな予算が提案されております。全ては、市民の安全・安心につながるものであります。今後の予算執行に大いに期待し、賛成といたします。 以上です。 ○議長(大久保三喜男) 次に、反対の方の発言を許します。戸田議員。
    ◎6番(戸田進一) 6番、日本共産党、戸田進一です。議案31号に反対の立場で発言します。 本予算案には、福間南小学校学校給食室増築学童保育所の建設費、また、漁業用燃料の補助費など、賛成できる事業が盛り込まれています。 しかしながら、この本予算案は、全ての項目を一括して賛否が求められることにより、主に以下の二つの理由で、全体としては反対とします。 庁舎統合整備事業費や、津屋崎庁舎再生整備費、継続費として平成26年、27年、合わせて約9億6,000万、共通番号制システム改修費、約1,400万円が計上されています。私たち会派は、庁舎統合より、市民の身近な暮らし応援施策に優先的にお金を回すように、また、共通番号制については、このネット時代における実施は、個人情報が流出し、不正使用の危険にさらされることになると指摘し続けてきています。よって、議案31号に反対とします。 以上です。 ○議長(大久保三喜男) 次に、賛成の方の発言を許します。横山議員。 ◎4番(横山良雄) 4番、横山でございます。議案31号について賛成の立場で討論をいたします。 駅東開発がほぼ完了しまして、前市長からの政策が、大体引き継ぎが終わり、新しい福津市の顔、新しい市長の政策をこれから望んでいくところでございますけれど、市民の方はこういうふうに思っておられます。近隣の市町村でございますが、新宮中央駅、そこにはやはり同じようにたくさんのマンションとか戸建てが建って、人口が張りついております。その中でも、やはり小学校の建設とかも進められて、また、道路沿いに、計画でしょうが、中学校も建つようなことも考えられております。 本市において、例えば給食室の問題、それから学級増設、また、学校の建てかえとかいうことを考えていくうちに、ほんの補正予算の、このくらいと言ったらまずい、怒られるかもしれませんが、否決ということになれば、市民の方は、大体福津市議会、何をやってるんだと、そういうふうなことを私どもはおしかりを受けるわけでございます。 もちろん、この中にはたくさん、補正予算ではございますけれど、重要な案件がございまして、また、新市計画、これも可決に至った次第でございますから、計画を進めるということは、福津市の発展をよくしていくということでございます。この計画にまずいところがあるのであれば、可決には至らなかったはずでございます。計画を進め、庁舎を含め、何年とアンケートもとって、計画を進めてきたものでございます。ここを滞るということになれば、計画が延滞し、来年度の予算にも響いてきます。即刻、予算を通して、計画を進めて、市民の安心をここはやはり望むところではないかと思います。 そういうことでございますので、また、行財政改革を進めるということにおいても、この予算は何が何でも通していかなきゃいけない、そのように思っております。 以上をもって、議案31号に賛成といたします。 ○議長(大久保三喜男) 次に、反対の方の発言を許します。中島議員。 ◎9番(中島美和子) 議案31号平成26年度福津市一般会計補正予算について、反対の立場で討論いたします。 さきの6月議会でも言いましたけれども、ふくおか市民政治ネットワークは、庁舎統合に決して反対するものではございません。また、本案全てを否定するものでもありません。ただ、6月議会でも、庁舎統合や津屋崎庁舎再生整備事業については、その都度全体像を示しながら、費用や財源を含めて丁寧な説明が必要であると言いましたが、今をもって議会に対する説明が不十分であることは否めません。 福間庁舎における工事費用について、平成26年1月の全員協議会での説明では7億8,300万円、それが半年の間に、労務費や材料費の高騰等の理由で9億5,900万円に上がってしまいました。予算の単年度主義に対して例外である継続費用となっていますが、財源についての明確な説明が必要です。 また、庁舎統合に関しては、津屋崎庁舎再生整備事業とともに関連しています。費用と財源が不透明な現在において、本案の債務負担行為である文化会館指定管理料が5年から2年へ変更になってることも、津屋崎庁舎再生整備事業とどのように関連するのか、また、今後の再生整備スケジュールと全体像を示してほしいと思います。 それから、福間南小学校給食施設整備事業も、当初予算1億8,000万円が2億8,000万円の継続費に変更になっております。これまでの経過を含め、衛生的で安全・安心な学校給食施設として整備していくためにも、議会へはもちろん、福間南小学校への保護者や先生への説明が求められます。 合併特例債が5年延期になりましたが、平成25年度までの発行済み額は110億円を超えています。これからも、たくさんの建設事業が続きます。厳しいと言われる財政状況において、将来に負担を残すことがないよう、市民への情報公開と説明責任を果たすべきと考え本案には反対といたします。 ○議長(大久保三喜男) 次に、賛成の方の発言を許します。椛村議員。 ◎16番(椛村公彦) 補正予算第2号に賛成の立場で討論いたします。 先ほど、議員が決して反対するものではない、丁寧に説明がない、財源が不透明というような反対討論がありました。 そこで、私、市長は選挙公約の中で、庁舎統合に関しては、庁舎統合専門調査の結果を重視するということで、これを公約に掲げておられました。また、そのときの対抗馬の方も、庁舎統合に関してという説明が公開討論会の中でありましたが、同じようなお答えでありました。庁舎統合に関しては、選挙の争点がなかったものと思っております。選挙が終わりまして、議会にもその庁舎統合に関しての調査結果を丁寧にご説明になっておられますし、また、市民の方々にも広報を通してこのことは説明があっております。 まず、財源について、これは、庁舎だけのことでありますが、3月の定例会で、私、代表質問いたしました。庁舎統合についてのスケジュールを伺ったわけです。私は、当然、3月定例会で建設費が出てくるものと思っておりましたが、その前に附帯決議等がつきまして、なかなか長くなったということと、それともう一つ、平成26年度までが合併特例債の期限でありました。そこまでは間に合うという想定で進んでおられましたが、間に合わないと、庁舎統合建設が間に合わないということとなりまして、皆さんもご承知のとおり、建設計画を見直す。これについては、県との協議が必要だということで、県と協議をされ、6月定例会に上程されました。ここは、賛成多数でそれを議会も承認しておるところであります。 そして、今度の補正でその予算がやっと出てまいりました。前の予算委員会の中で唐突に出たという意見もありましたが、私、前もってこの予算が出るということは、もう事前協議も甚だしいと思っております。こういうのは、最初はみんな唐突なんです。それが、当初予算でなかったということだけなんでしょう。 私、この間、敬老会がありました。敬老会にも出席して、いろんな方々の意見も聞いてきました。なぜ議会は反対するのかと、そういう意見ばっかりなんです。先ほども、市民の軽視だと言われておりますが、私の周りの方々は、ぜひ進めてくださいという方々ばかりなんです。ある団体で、これ、津屋崎の方もおられましたし、宮地の区長の方もおられました。その中で、この庁舎統合のことも意見が出ました。その中では、もうここに至っては、旧福間庁舎、この統合を早く進めるべきだというご意見でした。私は、市民の意見を代表して議員をしておるわけですから、私の周りの方々は、一刻も早くこの庁舎統合をなし遂げていただきたいという方々ばかりでございます。 財源につきましても、合併特例債を利用する。なおかつ、安い、早い段階でこれを進めていくということが大事だろうと思います。実際に、宮地の方々から、あるいは宮地岳神社から陳情が出ておりましたが、また振り出しに戻るのかということが一番懸念するところでございます。一刻も早く、これは進めていっていただきたい。 市長も腹をくくって、これを進めていっていただきたい。この政策予算は、絶対おりることなく進めていっていただきたいと思い、賛成といたします。 ○議長(大久保三喜男) 次に、反対の方の発言を許します。迫議員。 ◎18番(迫靜吾) 26年度の福津市一般会計補正予算(第2号)に対して反対の立場で討論をいたします。 合併して10年、その間、私はもうずっと庁舎合併を言い続けてきました。ただ、一日も早くやはり行財政改革、何のために合併したのか。これは、やっぱり行財政改革の最たる象徴です。そのために庁舎を合併して、スリム化して、その余ったお金を住民サービスへやるというのが本来の趣旨です。私は、庁舎統合に何も反対しておりません。南小学校の給食室を作るのに何も反対してません。 しかし、入り口が分かって出口が全く分からない。だから、いいことは分かってとって、そんなの、お金は何ぼかかってもいいんかって。これから先、幾ら補正で上がってくるんですか。全体像が、まだ全然分かってないですよ。そういう中身で、執行部が出たやつを一日も早く、一日も早くって言うんであるなら、議会も何も要らないわけです。そこで審査をして、今までの経過を踏まえて、やはりきちっと議会に説明し、住民に説明し、ある程度の合意を得て、事業というのは進んでいくんじゃないでしょうか。 それといま一つ、当初予算のあり方、補正予算のあり方、これをもっとやっぱり真摯に執行部は受けとめていただきたい。まず、10年たった今、新規事業ですよ、これ。庁舎のこの9億5,000万は、消費税を入れると10億超えるわけです。そういう事業を当初予算で上げないで、補正で上げてなおかつ2年で継続費に回すというのは、私もあちこちの自治体に聞きましたが、全くそういう例がないです。10億のお金を補正で上げるなんて、分かり切ってる事業なんです、これは、新規とはいいながら。余りに乱暴過ぎる。 新市建設計画は、それは賛成しました。やっぱりどんどん発展していただきたいから。しかし、お金の使われ方は、何ぼ使ってもいいんかちゅうことにはならないんです。そのために議会があるんだから、どこに着地点を設けるか適当な。南小学校の1億8,000万が1億上乗せですよ。庁舎も億の単位が上乗せですよ。そんな乱暴な予算の立て方というのはありません。 私の当初計画しとった案が、三つありました。両サイドに建てるのと、今の案です。ここが一番安かったんだから、3億5,000万ぐらいやった。仮に5億だとしても、15%上がって幾らですか。7億ならんやないですか。それをまだ備品も何も、ほかの諸経費、オプションが何もない中で、認めてくれい言ったって、それはもう無理な話ですよ。皆さんが物を買うときには、どうします。ちゃんと物を買うときには、売り買いのそういう交渉をするやないですか。中型買うんか、軽買うんか、トラック買うんか、オプションはどうするんか、ほんでお金を払うわけでしょう。そういう全体像が全く分からない中で、だから出したけえ認めてくれと、一日も早う、それは分かりますよ。私も、一日も早うやっていただきたい。だけど、議会に対するそういった審議則を無視されたんじゃあ、議会軽視も甚だしい。私も長いこと議員やってますが、こういうケースはあんまりない。だから、この32号議案については、やはり反対せざるを得ない。市民の立場に立って、税金はきちっと公平に使われるべきだというふうに思います。 以上です。 ○議長(大久保三喜男) 次に、賛成の方の発言を許します。永島議員。 ◎14番(永島直行) 14番、政友・公明クラブの永島直行でございます。議案第31号平成26年度福津市一般会計補正予算(第2号)について、賛成の立場で討論をいたします。 今回の補正は、3億4,250万1,000円でございますが、継続費で庁舎統合整備事業が、平成26年度1億628万円、27年度8億5,840万8,000円の9億5,968万8,000円と、福間南小学校給食室準備整備事業が、平成26年度9,080万円、27年度1億8,965万7,000円の2億8,045万7,000円や、債務負担行為それから障がい児支援給付費2,084万8,000円、肺炎球菌予防接種委託料202万円、水痘予防接種委託料3,307万円、農業用水路改修事業557万2,000円、国・県等補助金精算還付金1億7,354万4,000円などが主な補正であり、どれも重要であります。 この中で、福間南小学校給食室整備事業については、当初予算では1億5,000万円計上されておりましたが、今回の補正では2億8,000万円で、約2倍となっている、住民にどんな説明をしていいか分からないという反対の意見であったと思います。 しかし、補正の説明では、平成26年度当初予算の1億5,000万円で増築工事分、27年度で既存給食室の改修及び増改築分の仕上げ工事7,700万円で、1期、2期に分けて実施する予定であったが、入札が不調に終わり、検討した結果、継続費で1期工事として入札し、平成26年度分9,080万円、27年度1億3,620万円という説明であったと思います。金額的には何も変わっておりません。なぜ反対されるのか、理解に苦しみます。 福間南小校区の皆さんは、首を長くして待っておられる事業であると思います。一日も早い着工をお願いするのが賢明な選択ではないかと思います。もし否決ということになれば、議会に対して憤りを感じられると思います。市長が議会に対して予算の出し方がおかしいから反対しましたと、住民の皆さんに対して説明ができるのでしょうか。それで住民の皆さんは、納得されるのでしょうか。疑問に思います。 また、水痘、水ぼうそうの予防接種についてですが、水痘はウイルスによる急性の感染症で、子どもが多くかかり、伝染力が強いということで早急に実施する必要がございます。これが否決については、市長不信任の議決と考えてもおかしくないのではないでしょうか。 また、6月において、福津市建設計画を見直す新市建設計画が提出され、可決されました。これは、合併特例債を利用して事業を進める計画変更であったと思います。これが可決され、これに基づいて庁舎の統合計画を9月補正で提案されたものと思います。庁舎統合や津屋崎庁舎を再生整備して、にぎわいと活性化を津屋崎に生み出すことは急務ではないでしょうか。反対理由として、金額が大きいため、当初予算に計上すべきで、補正で出すのはおかしいということでありますが、これが反対の理由になるのでしょうか。提案に対して瑕疵があるとか、住民に対して多大の損害や被害を与えるということであれば理由になると思いますが、今年であろうと来年であろうと計上金額には変わりはないと考えます。かえって、来年当初予算ということであれば、労務賃金や資材の高騰、さらに10月には消費税10%への増税が考えられるなど、今の予算では足りなくなるのは必定であります。この高騰分については、誰が責任を持つのでしょうか、議会が持つんでしょうか。 反対意見として、予算審査特別委員会で、給食室の工事について反対するものではありません、庁舎統合についても反対するものではありませんと口をそろえて言われますが、反対されているではありませんか。反対の反対なのでしょうか。私は、この補正の出し方が10億円を超える事業費でおかしいと言うのであれば、反対される議員は、市長に対して不信任議決案を提出すべきだと思います。議案に対して賛成している議員から不信任決議案を提出するのは筋が通りません。可決されれば解散ということになると考えますが、このことについて、住民の意見を聞き、信を問うべきだと思います。解散すれば、一時に全ての議員の身分を失わせることでありますから、当然、新たな選挙が行われるということになります。選挙を行うということは、主権者である住民に、議会の行った市長への不信任決議が正しいか、それとも市長の考えが正しいのか、審判を仰ぐことであります。議会の主張が正しいと住民が判断すれば、不信任決議案の考え方に同調する議員が過半数に選ばれることになろうし、市長の考えを住民が……。 ○議長(大久保三喜男) 永島議員、議案について討論をお願いします。 ◎14番(永島直行) ですから。 ○議長(大久保三喜男) 議案に対して討論ということですから。 ◎14番(永島直行) 議案でしょう、ですから、私は賛成意見としてこれを述べているんです。だから、反対される方は不信任決議案を出してくださいということを言ってるんです。 ○議長(大久保三喜男) 問題が違うと思います。議案について討論をお願いします。 ◎14番(永島直行) 過半数選ばれることになるから、住民の意思に沿った方向で、市長と議会の対立関係の解消が図られるということであります。 以上のことから、事業の緊急性を考え、この補正予算に賛成をいたします。 以上です。 ○議長(大久保三喜男) 次に、反対の方の発言を許します。岩城議員。 ◎11番(岩城俊郎) 反対の立場で討論させていただきます。 今回出されました補正予算につきましては、大きく2点のことについて反対でございます。 まず1点目、南小の給食室の増築工事であります。当初予算で、もうさきの議員が金額等々は何度もご説明しましたんで、何度も繰り返しませんけども、当初予算で出されました。その後、本委員会で2億8,000万円の増額の補正が提出されましたが、その時点において資料等、また、その内容の説明のものの提出をお願いをした際に、1期工事、2期工事の予算振り分け、さらには平成21年度に法令が変更になったのを気がつかなかった、こういったことにより工事の変更が行われた、つまり増額補正が行われた、このようなことが委員会の中で判明をいたしております。 もう一点であります。庁舎の統合でございます。本市の予算規模でありますれば、本来、この10億近い予算というのは、当初予算で、単年度にわたるんであれば債務負担行為をつけて、しっかりと市民との間で金額のお約束をして出される、こういうのが一般的に行われるのではないかというふうに思っております。つまり、今回、補正予算で10億円もの予算が提出をされたことは異例であり、議会を軽視、こう思われてもしかたないのではないかと考えております。 我々議会は、市民から負託を受け、選挙を通じ、この議会に選出をされてまいりました。皆様からお預かりした税金が、本当に適切に使われているのか、正しく使われているのか、我々議会は予算を預かっております。こう考えております。ですから、今回のように補正予算で10億出た、情勢が変わったからあと5億また補正で出す、足りないから2億出す、こういったような予算の提出の仕方、どこまでこの建設費用に対してお金を追加すればいいのか分からないようなこういった出し方っていうのは、全く一議員として憤りを感じております。 来年度の3月当初予算まで、わずか半年程度でございます。6月に出されたものから既にもう2億、この建設費用が上がった提案を今なされてるわけです。であるならば、しっかりとこの半年の間に当初予算、債務負担行為をつけて調査の予算が幾らかかるのかっていうのをお示しされた上で、議会もしくは市民の方にお約束、説明をしながら、理解をいただいて建設するのが筋ではないかというふうに考えております。 庁舎を作ることには反対ではありません。しかし、幾らかかってもいい、こういうことではないはずです。ほかにも重要な案件、たくさん出ております。反対をするには、本当に忍びないものもございます。しかし、こういった形で補正を出されているわけですから、以上の2点、大きく以上の2点を議会議員として、私は納得ができない、こういった理由から反対とさせていただきます。 ○議長(大久保三喜男) 次に、賛成の方の発言を許します。原﨑議員。 ◎2番(原﨑智仁) 賛成の立場から答弁いたします。賛成、ダブるところも、重複するところもあるかもしれませんけれども、私も議席をいただいております議員でありますので、しっかりと自分の立場を表明したいと、賛成の立場でお願いいたします。 市長が掲げられました、一昨年の選挙で掲げられました公約、マニフェストを多分に含みますこのたびの一般会計補正予算が、本市での9月議会二元代表の場である具体的現場であります、この平成26年9月定例会の場でも、いろいろと困難を強いられているように拝察するところでございますけども、粘り強い説得、それに要するエネルギーを何とぞひたむきに、かつ慎重に持ち、進めていただきたいと思うものでございます。 もとより、この二元代表制、地方自治の、地方政治の二元代表制の不完全性につきましては、全国のたくさんの自治体でも、たくさんというか、決して少なくない自治体でも、議会と執行部が対立招いていることでも見られるように、今回のこの9月定例会の、この議案についても、そういった現象が出てるとは思いますけども、やはり、この国の政治の場とは全く違う形をとります、地方自治の二元代表制のよさをしっかりと認識しながら進めていくべきだと、そういう考えでございます。 まさに、この二元代表制、地方自治の財政民主主義が、この福津市議会の場で機能するためにはこう思います。双方の機関が、議会と執行部が時に、時にといいますか、連携もとり、また、互いの立場も十分尊重しながら、また調整して、そういう不断の、調整するというそういう不断の努力があってこその住民、福津市住民全体にとっての利益に処すると思っております。 いたずらに、このたびの反対意見もいろいろお聞きする中で、説明不足等のこともございますけども、私は、そのようなことは少なくとも思わないものです。この重要な、本当にこの議案が、庁舎統合に対する予算が、今回の補正予算のやはり大きな位置を占めますけども、この重要な予算が当初予算ではなく、補正予算で上がってくるということに、財政、法律でもあります。そういう財政民主主義、また、財政規律の点からかなりイレギュラーだという、そういう反対意見もございますけども、もちろんこれも、一方的にやはり執行部の市長部局のほうが、全て悪いということではなく、お互いこの予算編成、予算執行の、執行部と議決をいたしますこちらの我々議会の側が、双方に責任を感じなければならないと思います。一方が、一方的に悪いということではないのではないでしょうか。やはり議会の側にも責任ある立場を十分認識しながら、進めていかなければならないと私は思います。 平成17年前後に、全国で平成の大合併で多くの合併自治体が誕生いたしまして、本市もそうであります。今年は、合併10年の時期で、庁舎統合の問題はずっと一つの大きな課題でありました。全国にはこのような、福津市と似たような例もやはり少なくない例としてある現実もあります。 私は、まだ議員になりまして4年目でございます。それ以前からいろいろこの問題はあったと思いますが、私が議席をいただきましたこの4年間でも、庁舎統合に関する議会がもめた回数というのは少なくなかった。でも、これが、市の広報また議会の、議会だよりのほうでも、できるだけ市民の皆様に庁舎統合に関する議会で起こっていること、また、市の中で進められている、そういうことを広報する場を設けて、住民の側にはもう、要は庁舎統合を進めるのかなくすのか、もうそこだけに関心がある、そういう状況に来ていると思います。 国の経済動向や、国際的な経済状況等に関して、刻一刻と福津市の財政またはそういう建設費等が高騰したり、そういう状況もありますが、そういう状況も刻一刻と変わります経済状況もしっかりと踏まえ、調査、認識しながら、私たち議会は、庁舎統合に賛成か反対かということにもう絞って、賛成、反対をしなければいけないと思います。私はそういう意味で、賛成でございます。 総合政策にも、先ほどはマニフェストのことを申し上げましたが、総合政策の前文に掲げられました本市が目指す地域自治、ここに関心があります。地域自治のセンターとして、これから10年、20年先の本市、福津市の筋道がしっかりと、ぶれることないように、住民の教育、福祉、市民サービスの核となります福津市庁舎の環境整備の道筋、しっかりと示していただくように願うものでございます。そういう立場から、私はこの庁舎統合をぜひ進めていただきたいと思っております。 以上で、賛成討論といたします。 ○議長(大久保三喜男) 次に、反対の方の発言を許します。            〔「なし」の声あり〕 ○議長(大久保三喜男) 次に、賛成の方の発言を許します。            〔「なし」の声あり〕 ○議長(大久保三喜男) 討論を終結します。 これより採決を行います。本案に対する委員長の報告は否決することに決定をしております。よって、原案を可決することに賛成の方の起立を求めます。お間違えのないように、原案を可決することに賛成の方の起立を求めます。            〔起  立〕 ○議長(大久保三喜男) 賛成少数であります。したがいまして、日程第1、議案第31号平成26年度福津市一般会計補正予算(第2号)については、否決することに決定をしました。 次に、日程第2、議案第32号平成26年度福津市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)についての討論を受けます。ありませんか。            〔「なし」の声あり〕 ○議長(大久保三喜男) ないようです。討論を終結します。 これより採決を行います。本案に対する委員長の報告は原案のとおり可決することに決定をしております。委員長の報告どおり決定することに賛成の方の起立を求めます。            〔起  立〕 ○議長(大久保三喜男) 全員賛成であります。したがいまして、日程第2、議案第32号平成26年度福津市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)については、委員長の報告どおり可決することに決定しました。 次に、日程第3、議案第33号平成26年度福津市公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)についての討論を受けます。ありませんか。            〔「なし」の声あり〕 ○議長(大久保三喜男) ないようです。討論を終結します。 これより採決を行います。本案に対する委員長の報告は原案のとおり可決することに決定をしております。委員長の報告どおり決定することに賛成の方の起立を求めます。            〔起  立〕 ○議長(大久保三喜男) 全員賛成であります。したがいまして、日程第3、議案第33号平成26年度福津市公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)については、委員長の報告どおり可決することに決定しました。          ~~~~~~~~○~~~~~~~~ △日程第4から日程第10まで(委員長報告) ○議長(大久保三喜男) 日程第4、認定第1号平成25年度福津市一般会計決算の認定についてから、日程第10、認定第7号平成25年度福津市住宅新築資金等貸付事業特別会計決算の認定についてまでの、以上7議案を議題とします。 決算審査特別委員会委員長の報告を求めます。永山委員長。 ◎決算審査特別委員長(永山麗子) 決算審査特別委員会の審査報告をいたします。 平成26年第3回福津市議会定例会において、本委員会に付託を受けておりました事件についての審査結果を、会議規則第110条の規定により、次のとおり報告いたします。 記。 1.事件名。   認定第1号 平成25年度福津市一般会計決算の認定について。   認定第2号 平成25年度福津市国民健康保険事業特別会計決算の認定について。   認定第3号 平成25年度福津市後期高齢者医療事業特別会計決算の認定について。   認定第4号 平成25年度福津市介護保険事業特別会計決算の認定について。   認定第5号 平成25年度福津市公共下水道事業特別会計決算の認定について。   認定第6号 平成25年度福津市地域し尿処理施設事業特別会計決算の認定について。   認定第7号 平成25年度福津市住宅新築資金等貸付事業特別会計決算の認定について。 2.審査経過。    付託年月日 平成26年9月5日。    審査年月日 平成26年9月19日、22日、24日。 以上7議案は、全員の議員をもって構成した特別委員会で慎重に審査したため、詳細については省略。 3.審査結果。   認定第1号 平成25年度福津市一般会計決算の認定については、賛成多数により原案のとおり認定すべきものと決定した。   認定第2号 平成25年度福津市国民健康保険事業特別会計決算の認定については、賛成多数により原案のとおり認定すべきものと決定した。   認定第3号 平成25年度福津市後期高齢者医療事業特別会計決算の認定については、賛成多数により原案のとおり認定すべきものと決定した。   認定第4号 平成25年度福津市介護保険事業特別会計決算の認定については、賛成多数により原案のとおり認定すべきものと決定した。   認定第5号 平成25年度福津市公共下水道事業特別会計決算の認定については、全員賛成により原案のとおり認定すべきものと決定した。   認定第6号 平成25年度福津市地域し尿処理施設事業特別会計決算の認定については、全員賛成により原案のとおり認定すべきものと決定した。   認定第7号 平成25年度福津市住宅新築資金等貸付事業特別会計決算の認定については、全員賛成により原案のとおり認定すべきものと決定した。 以上であります。 ○議長(大久保三喜男) お諮りします。以上7議案については、全員の議員をもって構成する決算審査特別委員会で審査されましたので、委員長に対する質疑は省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。            〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(大久保三喜男) 異議なしと認め、委員長に対する質疑は省略します。 永山委員長、自席へお戻りください。 日程第4、認定第1号平成25年度福津市一般会計決算の認定についての討論を受けます。ありませんか。            〔「なし」の声あり〕 ○議長(大久保三喜男) ないようです。討論を終結します。 これより採決を行います。本案に対する委員長の報告は原案のとおり認定することに決定をしております。委員長の報告どおり決定することに賛成の方の起立を求めます。            〔起  立〕 ○議長(大久保三喜男) 賛成多数であります。したがいまして、日程第4、認定第1号平成25年度福津市一般会計決算の認定については、委員長の報告どおり認定することに決定しました。 次に、日程第5、認定第2号平成25年度福津市国民健康保険事業特別会計決算の認定についての討論を受けます。ありませんか。            〔「なし」の声あり〕 ○議長(大久保三喜男) ないようです。討論を終結します。 これより採決を行います。本案に対する委員長の報告は原案のとおり、認定することに決定をしております。委員長の報告どおり決定することに賛成の方の起立を求めます。            〔起  立〕 ○議長(大久保三喜男) 賛成多数であります。したがいまして、日程第5、認定第2号平成25年度福津市国民健康保険事業特別会計決算の認定については、委員長の報告どおり認定することに決定しました。 次に、日程第6、認定第3号平成25年度福津市後期高齢者医療事業特別会計決算の認定についての討論を受けます。ありませんか。            〔「なし」の声あり〕 ○議長(大久保三喜男) ないようです。討論を終結します。 これより採決を行います。本案に対する委員長の報告は原案のとおり認定することに決定をしております。委員長の報告どおり決定することに賛成の方の起立を求めます。            〔起  立〕 ○議長(大久保三喜男) 賛成多数であります。したがいまして、日程第6、認定第3号平成25年度福津市後期高齢者医療事業特別会計決算の認定については、委員長の報告どおり認定することに決定しました。 次に、日程第7、認定第4号平成25年度福津市介護保険事業特別会計決算の認定についての討論を受けます。ありませんか。            〔「なし」の声あり〕 ○議長(大久保三喜男) ないようです。討論を終結します。 これより採決を行います。本案に対する委員長の報告は原案のとおり認定することに決定しております。委員長の報告どおり決定することに賛成の方の起立を求めます。            〔起  立〕 ○議長(大久保三喜男) 賛成多数であります。したがいまして、日程第7、認定第4号平成25年度福津市介護保険事業特別会計決算の認定については、委員長の報告どおり認定することに決定しました。 日程第8、認定第5号平成25年度福津市公共下水道事業特別会計決算の認定についての討論を受けます。ありませんか。            〔「なし」の声あり〕 ○議長(大久保三喜男) ないようです。討論を終結します。 これより採決を行います。本案に対する委員長の報告は原案のとおり認定することに決定をしております。委員長の報告どおり決定することに賛成の方の起立を求めます。            〔起  立〕 ○議長(大久保三喜男) 全員賛成であります。したがいまして、日程第8、認定第5号平成25年度福津市公共下水道事業特別会計決算の認定については、委員長の報告どおり認定することに決定しました。 次に、日程第9、認定第6号平成25年度福津市地域し尿処理施設事業特別会計決算の認定についての討論を受けます。ありませんか。            〔「なし」の声あり〕 ○議長(大久保三喜男) ないようです。討論を終結します。 これより採決を行います。本案に対する委員長の報告は原案のとおり認定することに決定しております。委員長の報告どおり決定することに賛成の方の起立を求めます。            〔起  立〕 ○議長(大久保三喜男) 全員賛成であります。したがいまして、日程第9、認定第6号平成25年度福津市地域し尿処理施設事業特別会計決算の認定については、委員長の報告どおり認定することに決定しました。 日程第10、認定第7号平成25年度福津市住宅新築資金等貸付事業特別会計決算の認定についての討論を受けます。ありませんか。            〔「なし」の声あり〕 ○議長(大久保三喜男) ないようですので討論を終結します。 これより採決を行います。本案に対する委員長の報告は原案のとおり認定することに決定をしております。委員長の報告どおり決定することに賛成の方の起立を求めます。            〔起  立〕 ○議長(大久保三喜男) 全員賛成であります。したがいまして、日程第10、認定第7号平成25年度福津市住宅新築資金等貸付事業特別会計決算の認定については、委員長の報告どおり認定することに決定いたしました。 ここで休憩といたします。再開は10時55分からといたします。          ~~~~~~~~○~~~~~~~~            休憩 午前10時40分            再開 午前10時55分          ~~~~~~~~○~~~~~~~~ ○議長(大久保三喜男) 本会を再開し、休憩前に引き続き会議を行います。          ~~~~~~~~○~~~~~~~~ △日程第11請願第2号国会に憲法改正の実現を求める意見書提出の請願書 ○議長(大久保三喜男) 日程第11、請願第2号国会に憲法改正の実現を求める意見書提出の請願書についてを議題とします。 総務文教委員会委員長の報告を求めます。米山委員長、お願いします。米山委員長。 ◎総務文教委員長(米山信) 請願審査の報告を行います。 平成26年第3回福津市議会定例会において、本委員会に付託された請願は、下記のとおり決定したので、会議規則第143条の規定により、報告をいたします。 請願審査 請願第2号。 件名 国会に憲法改正の実現を求める意見書提出の請願書。 審査結果 不採択。 1.審査経過。    付託年月日 平成26年9月5日。    審査年月日 平成26年9月12日。 2.出席者。   委員。    米山、吉水副委員長、吉村委員、蒲生委員、豆田委員、迫委員。 3.紹介議員。    原﨑智仁議員、横山良雄議員。 4.審査内容。 主な質疑及び答弁。 問い。請願趣旨に憲法の見直しがあるが、憲法の全体を見直すということなのか。 答え。請願趣旨は、憲法の一部改正である。まず1点目は、憲法第7条4項にある総選挙は衆議院の解散総選挙を指し、参議院の選挙は通常選挙という。現行憲法には総選挙の規定はあるが、参議院の規定がないこと。2点目は、第11条に基本的人権の規定があるが、第97条にも同じく基本的人権の規定がある。この重複した第97条の規定は不要な1条である。これらの点について改正する必要がある。 問い。請願趣旨にある「21世紀の国づくりにふさわしい現行憲法」とは、どのようなものなのか。 答え。請願項目①にあるように、平成19年に憲法審査会が設けられ、国民投票法が定められた。このことにより、国民は憲法改正にかかわることができるようになった。今こそ世界で最も古い憲法を見直し、憲法改正の国民投票が実施されるよう望むこと。請願項目②にあるように、現行憲法は、平時を前提とした内容の憲法であり、非常時や緊急事態には十分対処できないこと。国家の安全と国民の安心のためには、常に時代の変化を把握し、将来の我が国の行く末を見据え、時代に適した憲法に改めていくことが、政府及び国民の責務である。21世紀にふさわしい国づくりに国民が参加できる、この具体例が請願項目の①、②であると理解をしている。 主な意見。 反対。憲法改正については、衆参両院総議員の3分の2以上の賛成で国会が発議し、その後、国民投票をすることになっている。憲法改正は、国論を二分する重要な問題であり、国に判断を任せるべきと考え、反対とする。 賛成。なし。 以上であります。 ○議長(大久保三喜男) 委員長報告に対して質疑を受けます。ありませんか。            〔「なし」の声あり〕 ○議長(大久保三喜男) ないようです。質疑を終結します。米山委員長、自席へお戻りください。 日程第11、請願第2号国会に憲法改正の実現を求める意見書提出の請願書についての討論を受けます。ありませんか。本案は、委員会で少数により不採択と決定しておりますので、最初に、原案に賛成の方の発言を許します。            〔「なし」の声あり〕 ○議長(大久保三喜男) ないようです。次に、反対の方の発言を許します。戸田議員。 ◎6番(戸田進一) 6番、日本共産党、戸田進一です。本請願に反対の立場で発言します。 請願の提案理由は、一度も改正されていない世界で最も古い憲法なので見直すべき、あるいは、今の憲法の不備や問題点が浮上したので時代に適応したものに変えるべきとなっています。 戦後、平和憲法の果たしてきた役割を考えると、提案理由としては極めて乏しいものと言わざるを得ません。今の憲法の存在価値を再度押さえることが必要ではないでしょうか。憲法9条は、戦争の放棄、戦力及び交戦権の否認をうたっています。だからこそ、日本は一度も海外で戦争に武力をもって参加していませんし、若者の血を流すこともなかったという意義は大変大きなものがあると思います。これは、今の憲法の存在意義の大きな一つ目と考えています。 二つ目は、この日本の憲法は、世界に誇るべきものであるということです。1999年にオランダのハーグで行われた世界市民平和会議で、行動指針で、各国議会に、日本の憲法9条のように戦争放棄宣言を採択することを呼びかけるなど、日本の憲法に対する国際的な価値、これが地球的規模で高まっています。だからこそ、元自民党幹事長の方でさえ、憲法の平和主義は世界遺産であり、絶対守るべきであると思うと感想を述べておられます。 最後に、国民の世論であります。最近の集団的自衛権行使容認の閣議決定に対して、国民の多くの方が不安を抱かれています。今の世の中は、紛争を武力で解決しようとすることではなく、外交と話し合いによる和平への取り組みが大切ではないでしょうか。その力となるこの日本の憲法、それを推し進める大きな力になるんではないでしょうか。変えるどころか、守るべきではないでしょうか。 よって、本請願に反対とします。 以上です。 ○議長(大久保三喜男) 次に、賛成の方の発言を許します。            〔「なし」の声あり〕 ○議長(大久保三喜男) 次に、反対の方の発言を許します。            〔「なし」の声あり〕 ○議長(大久保三喜男) ないようです。討論を終結します。 これより採決を行います。本案に対する委員長の報告は不採択とすることに決定をしておりますので、原案を採択することについての採択を行います。お間違えのないようにお願いいたします。請願第2号国会に憲法改正の実現を求める意見書提出の請願書を採択することに賛成の方の起立を求めます。            〔起  立〕 ○議長(大久保三喜男) 賛成小数であります。したがいまして、日程第11、請願第2号国会に憲法改正の実現を求める意見書提出の請願書については、不採択とすることに決定いたしました。          ~~~~~~~~○~~~~~~~~ △日程第12から日程第15まで(委員長報告) ○議長(大久保三喜男) 日程第12、議案第34号福津市こども条例の制定について及び日程第13、議案第35号福津市特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の制定について、日程第14、議案第37号福津市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について、日程第15、議案第38号福津市学童保育所条例を改正することについての以上4議案を議題とします。 市民福祉委員長の報告を求めます。中島委員長、お願いします。中島委員長。 ◎市民福祉委員長(中島美和子) 市民福祉委員会審査報告を行います。 平成26年第3回福津市議会定例会において、本委員会に付託を受けておりました事件についての審査結果を会議規則第110条の規定により、次のとおり報告いたします。 記。 1.審査経過。    付託年月日 平成26年9月5日。    審査年月日 平成26年9月16日。 2.出席者。   委員。    中島、戸田副委員長、原﨑委員、江上委員、椛村委員、大峰委員、永山委員。   執行部。    中村健康福祉部長、遠藤教育部長、黒田こども課長、溝辺教育総務課長、榊こども課   子育て支援係長、増田こども課こどもの国推進係長。   議案第34号 福津市こども条例の制定について。 (1)審査内容。 主な質疑及び答弁。 問い。本条例は、教育委員会には必要なのか。 答え。教育基本法と学習指導要綱を基本とし、夢を持ち、健やかに育つ子どもを育成しようという教育委員会の考えは、市の考えと基本的に同じです。 問い。条例の中に、権利とは何かということをうたい込み、制約があることも条例の中にうたい込むべきと考えるが、市の考えは。 答え。条例案の権利については、子どもたちが健康で幸せに育ってほしいという最低限の権利で、制約についてうたい込む考えはない。 問い。福津市要保護児童対策地域協議会の対応と、条例制定後に条例内容の説明文は添付するのか問う。 答え。条例案では、救済制度を設けていないが、要保護児童対策地域協議会を救済機関として立ち上げたい。要保護児童対策地域協議会は、本会議のほかに、実務者会議、ケース検討会議があり、電話一本ですぐに集まる会議で、随時開かれている。条例案が可決した場合は、大人用、子ども用のパンフレットをつくり、説明、啓発する。 問い。教育は、規律の中に自由があると考える。学校のルールとして校則があるが、校則と子どもの権利とではどちらが上なのか。 答え。ルールを守った上での権利であると考える。 問い。こども条例の枠組みの中でのこども会議と、フクスタの運営・企画について話し合う会としてのフクスタ倶楽部は全く違うといった認識であるが、市の考えは。 答え。フクスタ倶楽部は、全ての学校から子どもたちが参加しており、こども会議としては最適と考える。今は、フクスタの管理運営についてのみ協議をしているが、条例を制定した後は、こども条例やこどもの国基本構想についての意見も聞いていきたいと考えている。 問い。市独自の子どもの権利概念を規定してこども条例を作る必要がある。子どもの権利について、どのように考えているのか。 答え。権利を行使することで健やかに育っていく。社会人として健やかに成長していくために権利を行使する。健やかに育つための権利であると考える。 (2)主な意見。 反対。児童の権利に関する条約は、貧困、人身売買等、子どもたちが強いられている環境改善することを目的につくられたものであり、恵まれない子どもたちを救うための条約である。権利は、義務とセットで初めて正当性を担保できるものである。家庭、地域、学校における教育が崩壊し、コミュニティスクールにも悪影響が出るおそれもあり、反対とする。 賛成。今、悲惨な事件が多くある。このようなことが福津市で起きないように、また、社会ルールについても条例の中に盛り込んでいるので、賛成とする。 反対。児童の権利にかかわる条約の理念に基づいているのかいないのか軸足がはっきりしない。また、救済・相談機関や子ども会議についても不十分と考え、反対とする。 (3)審査結果。 本委員会では、賛成小数により否決すべきものと決定した。   議案第35号 福津市特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の制定について。 (1)審査内容。 主な質疑及び答弁。 問い。関係団体の意見聴取は、どのように行ったのか。 答え。毎月開催されている私立幼稚園・保育園連絡会で条例原案を見ていただき、また、定期的に開催しているこどもの国推進協議会にも意見を聞いた。 問い。保育の質を確保するための具体的な考え方、対策は。 答え。地域型保育事業に関しては、新しい事業でもあり、市がしっかりと監督をしていかなければならない。また、保育従事者は、保育士の資格を持っていることを定めており、必要な研修も受けて質の向上に努めていただきたいと考える。 問い。苦情解決に向けての公表は。 答え。苦情を受け取るための窓口を設置し、苦情があったケースを明確化して公表することとしている。 問い。特定地域型保育事業者は、認定こども園、幼稚園または保育所と連携・協力を行わなければならないのはなぜか。 答え。特定地域型保育事業は、3歳未満の19人以下の小さい規模の保育であるので、子どもたちは大きな行事等の体験ができない環境にある。そのため、連携施設で大きな行事に参加したり、たくさんの人数の中で過ごすことは、子どもたちにとって貴重な体験となる。 (2)主な意見。 なし。 (3)審査結果。 本委員会では、賛成多数により原案のとおり可決すべきものと決定した。   議案第37号 福津市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について。 (1)審査内容。 主な質疑及び答弁。 問い。条例案策定にあたり、関係団体の意見聴取はどのように行ったのか。 答え。全ての学童保育所の指導員に条例案を説明し、意見聴取した。その意見を踏まえ、こどもの国推進委員会でも意見聴取を行った。 問い。支援の単位及び専用区域の面積について、経過措置をとる必要はなかったのか。 答え。今まで国が示したガイドラインに沿って行ってきた。それが、条例化されて市の基準となることに経過措置をとる必要はないと考える。 問い。非常災害対策についての現状と、「避難や消火に対する訓練は、定期的に行わなければならない」とあるが、定期的とは具体的にどのようなことか。 答え。火災訓練や避難訓練は、全ての学童保育所で実施されている。定期的とは年2回以上ということである。 (2)主な意見。 なし。 (3)審査結果。 本委員会では、全員賛成により原案のとおり可決すべきものと決定した。   議案第38号 福津市学童保育所条例を改正することについて。 (1)審査内容。 主な質疑及び答弁。 問い。学童保育所を利用することができる者は、小学校1年生から6年生までとしている。定員の関係で入所できない場合も考えられるが、優先順位があるのか。 答え。6年生までを受け入れるが、低学年の1、2年生を優先に受け入れたいと考えている。 問い。福津市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(案)では、一つの学童保育所の児童の数は、おおむね40人以下を基準をしている。しかし、福津市学童保育所条例改正(案)では、基準以上の定員となっているが、なぜか。 答え。学童保育所に毎日来る児童、週5日来る児童、週3日来る児童がいて、平均するとおおむね40人になり、基準に当てはまると考えている。 (2)主な意見。 なし。 (3)審査結果。 本委員会では、全員賛成により原案のとおり可決すべきものと決定した。 以上です。 ○議長(大久保三喜男) 委員長報告に対して質疑を受けます。 まず、議案第34号について質疑を受けます。ありませんか。永島議員。 ◆14番(永島直行) 質問いたしますけども、児童憲章はご存じだと思いますが。児童憲章が昭和26年5月5日に制定されております。その児童憲章の最初に、「我らは日本国憲法の精神に従い、児童に対する正しい概念を確立し、全ての児童の幸福を図るためにこの憲章を定める」とありますけども、このこども条例がこの児童憲章と整合性が保たれているのかどうか、お伺いしたんですが。 ○議長(大久保三喜男) 中島委員長。 ◎市民福祉委員長(中島美和子) お答えいたします。 今、永島議員が質問されたようなことは、当市民福祉委員会の審査ではありませんでした。出ていませんので、そういうことです。 ○議長(大久保三喜男) ほかにございますか。            〔「なし」の声あり〕 ○議長(大久保三喜男) ないようです。質疑を終結いたします。 次に、議案第35号について質疑を受けます。ありませんか。            〔「なし」の声あり〕 ○議長(大久保三喜男) ないようです。質疑を終結いたします。 次に、議案第37号について質疑を受けます。ありませんか。            〔「なし」の声あり〕 ○議長(大久保三喜男) ないようです。質疑を終結します。 次に、議案第38号について質疑を受けます。永島議員。 ◆14番(永島直行) 条例第2条に、各学童保育所の位置と定員数が書いてありますけども、この条例に勝浦小学校が載ってないんですが、勝浦小学校はなぜ載ってないのか、それと、勝浦小学校の定員が何人なのか、お伺いしたいんですかど。 ○議長(大久保三喜男) 中島委員長。 ◎市民福祉委員長(中島美和子) 永島議員の質問にお答えしますけれども、今、勝浦学童が何人いるのかといったことと、ここに載ってないがというような質疑は出ませんでしたので、審査対象になっていません。 以上です。 ○議長(大久保三喜男) ということです。ほかにございますか。            〔「なし」の声あり〕 ○議長(大久保三喜男) ないようです。質疑を終結いたします。 中島委員長、自席へお戻りください。 日程第12、議案第34号福津市こども条例の制定についての討論を受けます。本案は、委員会では否決と決しておりますので、最初に原案に賛成の方の発言を許します。戸田議員。 ◎6番(戸田進一) 議案34号に賛成の立場で発言します。 国際社会の場では、1989年、今まで子どもは保護の客体対象との捉え方から、権利を行使する主体、つまり、子どもも大人と同じように認められた存在との考え方に立つ児童の権利に関する条約ができました。これが、今の国際的な到達点であります。日本は、1994年に批准しました。 今日の日本を見ると、多くの子どもたちがいじめや虐待の被害者となったり、また、ありのままの自分でいいとする自己肯定感を持ち得ないなど、子どもが人間として生きるための社会の仕組み、環境が極めて不十分な現実があります。自分の悩みを相談する場所もなく、みずから自分の命を断つ事例など、厳しい状況に子どもたちは置かれています。福津市も、例外ではありません。だからこそ、こども条例はなくてもいいというような意見もありますが、真に子どもたちの実態に即したこども条例の制定が望まれています。 今回のこども条例案は、不十分な点がありますが、この条例案を足がかりとして、福津の子どもたちに向き合うことのできる条例作りをしっかり見据え、そのことの決意を表明し、賛成とします。 以上です。 ○議長(大久保三喜男) 次に、反対の方の発言を許します。豆田議員。 ◎5番(豆田優子) 5番、ふくおか市民政治ネットワーク、豆田優子です。議案第34号福津市こども条例の制定について、反対の立場で討論いたします。 まず初めに、こども条例の制定は、ふくおか市民政治ネットワーク創設以来の悲願でもあり、目指すところであるということを申し述べさせていただきます。 現代の子どもたちの置かれた状況は、私たちが子どものころとは違う厳しさがあります。豊かになった時代で、何が厳しいのかと言われると思います。物質面では、確かに豊かになりました。しかし、物に埋もれ、時間にゆとりはなく、いつも何かにせかされている子どもたちの姿があります。精神面の育ちよりも学力を優先され、学力だけで評価されることのほうが多い子どもたちです。いじめ、虐待、子どもが被害者となる痛ましい事件も頻発しています。何の悩みも問題もなさそうな一見普通の子どもにも、悩み、問題はあります。普通の子も、事件の当事者になり得る可能性があります。 私たちの目指すこども条例とは、その厳しい状況にいる子どもたちへ向けた、大人からの「生まれてきてくれて、あなたが一番」というメッセージです。それは、子どもの施策を首長や職員がかわっても、変わらず充実させるため、また、子どものために行政の縦割りの壁を越えて実施される施策の根幹になるものです。樹木でいえば、こども条例は幹であり、一つひとつの施策はその幹から出る枝葉のようなものだと思います。子ども施策がぶれないようにするためにも、こども条例が必要だと思います。 そして、その条例は、市民参画、市民共働で策定されるものだと思っています。市民には、当然子どもも入ります。なぜなら、子どもに一番かかわりのある条例だからです。先進自治体では、子ども委員会や子ども会議を実施し、十分な意見交換、審議がされ、パブリックコメントの複数回実施などの工夫がされています。 しかし、今回提案されている条例は、さきに述べた子どもたちに向けて発するメッセージとは違うと感じています。 第1に、今回の条例案第6条、子どもの役割とあります。その2項には、「役割を果たすよう努めなければならない」と求めています。子どもに求められるのは、健やかに生きることであり、そのための条例のはずです。 第2に、福津市こども条例案は、市は新しいことは何もしないと読めるからです。新たな行動計画の策定はなく、条例制定後にするとされた周知・啓発は努めるものにするという曖昧な表現になっています。私たちが、子どもに最も必要だと考える相談体制等の充実も、努めるものにするという曖昧な表現になっています。 また、やはり重要だと考える権利侵害があった際の救済機関は、指導・勧告できる権限を持たせた第三者に委ねるべきです。要保護児童対策地域協議会は、児童福祉法にのっとって設置された機関であり、指導・勧告の権限がなく、そもそも権利侵害の救済機関にはなり得ない協議会です。設置するとされている子ども会議は、現在、児童センターフクスタに設置されているフクスタ倶楽部としています。制定することで、市が子どものために新たに行う具体的なことは、何一つ書いてありません。 ふくおか市民政治ネットワークは、長年、この条例の制定を望んでいましたが、今回の条例案は私たちの目指すものからはかけ離れており、不十分だと考えます。 以上の理由により反対といたします。 以上です。 ○議長(大久保三喜男) 次に、賛成の方の発言を許します。迫議員。 ◎18番(迫靜吾) 1989年に国連で採択をされて、やがてもう25年になるわけです。それから、1994年に国会で国は批准をいたしております。それで、今回の冠はこども条例、いろいろ自治体によっては冠の言い方が違う場合があります。子どもの権利条例、あるいは子ども云々という条例等があるんですが、委員会での審査での市執行部の意見では、総合条例であり、権利を主に主張するものではないという答弁でありました。権利を主張すれば、義務も生ずるわけです。 しかし、今日の、今の日本社会を見るにつけ、痛ましい事件が相次いでおります。教育環境の整備、あるいは子育て支援、それから、子どものそういった主張をきちっと大人社会が引き受けていける、そういった社会を目指すためには、私は、今回のこども条例、不備な点は多少あります、それは。しかし、ゼロよりは私はあったほうがベターだと思って、そういう立場で賛成といたします。 ○議長(大久保三喜男) 次に、反対の方の発言を許します。永島議員。 ◎14番(永島直行) 先ほど児童憲章について質問いたしましたけれども、質問がなかったということでございました。この児童憲章は、昭和26年の5月5日に制定されております。それは、「我らは、日本国憲法の精神に従い、児童に対する概念を確立し、全ての児童の幸福を図るためにこの憲章を定める」ということであります。憲法の第3章ですか、国民の権利及び義務が第10条から第40条までありますけども、この中に1項から12項ありますけども、第1項が、「全ての児童は、心身ともに健やかに生まれ、育てられ、その生活を保護される」、第2項に、「全ての児童は、家庭で正しい愛情と知識と技術をもって育てられ、家庭に恵まれない児童にはこれにかわる環境を与えられる」ということで、こういうのが12項目ございますけども、この12項目、この児童憲章を私は、家庭、学校に張っていただくか知っていただいて、この児童憲章を守っていただければ、こども条例は要らないんではないだろうかなと思いますが。児童憲章とは、重大な事柄に関するおきて、根本的な原則に関する決まりということで、こういう憲法をもとに児童憲章が制定されておりますので、この児童憲章を守っていただいて、知らしめていただければ、これで足りるんじゃないだろうかなということで、私は反対いたします。 ○議長(大久保三喜男) 次に、賛成の方の発言を許します。            〔「なし」の声あり〕 ○議長(大久保三喜男) 次に、反対の方の発言を許します。米山議員。 ◎13番(米山信) 本条例案には、以下の理由で反対といたします。 第1点目、平成6年に国連が定めた児童の権利に関する条約を日本が批准したことにより、全国の自治体において、子どもの権利条例や子ども条例が制定されてきたいるが、この国連の児童の権利に関する条約は、今なおアジア、アフリカなどを中心として、貧困、飢餓、戦争への参加、人身売買など、困難な状況に置かれている児童がいる現実に目を向け、児童の人権を保障するために定められたものであります。 我が国においては、児童の基本的人権に関しては日本国憲法で保障されており、また、児童福祉法もあります。教育基本法やその他の法律等により、児童の権利が保障されているため、我が国政府は、この国連条約を批准することにより、特に新たな立法処置を行う必要がないと解釈をしています。 その後、児童の虐待に関しては、虐待防止法も整備され、人権問題に関しては、人権擁護委員法もできております。学校現場では、スクールカウンセラーがいじめや虐待と向き合っています。さらに、たび重なるいじめ自殺などの発生におり、平成25年に、国はいじめ防止対策推進法を制定し、いじめの防止や早期発見と対応について、国を挙げて取り組む姿勢を示しています。 また、先ほど述べたような劣悪な環境に置かれている児童を救済することを目的として定められた国連の条約を我が国の児童が置かれた状況と同じように捉え、子どもを養育、教育の対象から、本市条例案のような子ども中心主義を拡大させる条例を制定することの必要性が見出せません。 第2点目であります。 この国連の児童の権利に関する条約については、我が国が批准した当初から、学者、政治家、教育関係者などから、その内容の危険性が指摘されております。その指摘の多くは、条約の第12条、意見表明権、第13条、表現の自由、第14条、思想、良心及び宗教の自由、第15条、結社や集会の自由、第16条、プライバシーの保護の条文であります。このため、国連条約の批准にあたって、文部科学省は、平成6年5月20日付で、教育現場において混乱を来さないよう、国連条約第12条から第16条に関する文部科学省の見解について、各都道府県知事及び教育関係を始め、全ての教育機関に対し、事務次官通知を出しているところであります。 本市の条例案では、第4条2項、4項、6項がこれに該当いたしますが、これらを制約する明確な条文は本市の条例案にありません。これら条例案の条文が拡大解釈されることにより、子どもの自立権を全面的に認め、子どもと大人を対等に扱い、家庭のしつけや教育はなり立たなくなるおそれがあり、家庭崩壊や教育現場での混乱や弊害が懸念されます。 第3点目であります。 本市条例案第19条は、子どもに対する権利侵害が起きた際に、第三者機関が立入調査を行い、それを是正するというこども条例において最もその弊害が指摘されている人権オンブズパーソンになる可能性があります。子どもがこのような権利を主張し始めたら、川西市や川崎市の事例にあるように、しつけや教育はなり立たなくなるおそれがあります。 また、本市条例案第15条、16条における市と市の附属機関であるこどもの国推進協議会との関係には疑問を持たざるを得ません。本来、市の附属機関は、市の政策・施策を確実に実施するための補助的役割を果たすものではないのでしょうか。つまり、本来附属機関は、市の下部組織であると考えます。市の附属機関が子どもの意見を吸い上げ、市が作成する行動計画の見直しや、その検証を市が受ける立場になってしまうこの条文は、本来、本末転倒の規定であると思われます。 このような条文があれば、ある意図を持った大人たちが、子どもを利用して市の政策にいかようにも反映することができるようになる危険性があると考えます。 第4点目であります。 本市条例案には、議会に関する規定が全くありません。本来、市の政策・施策に関し、検証、調査することは議会に与えられた権限と責務であります。本市条例案のように、議会をないがしろにして、議会が関知し得ないところで市の施策が進められるような条例を決して認めるわけにはいきません。 子どもの権利と条例を推奨する人たちは、その大きな理由として、子どもに対する虐待やいじめなどの防止を訴えますが、子どもの虐待では親の育児放棄、ネグレクトが多くなっていると言われています。親が、子どもに対する育児、教育などに責任を持てば、子どものモデルになるんではないでしょうか。また、いじめ防止については、昨年、いじめ防止対策推進法で細かに制定されているので、こども条例の制定の理由にはならないと考えます。 権利を主張するが義務は負わないという社会の風潮がありますが、子どもに対する虐待やいじめ、育児放棄などをなくしていくためにも、子どものときから権利の主張には義務と責任を果たさなければならないこと、自分の権利だけでなく、他人の権利も尊重できるように教育していくこそが大切であることを意見として申し上げまして、本条例案には反対といたします。 ○議長(大久保三喜男) 次に、賛成の方の発言を許します。            〔「なし」の声あり〕 ○議長(大久保三喜男) 次に、反対の方の発言を許します。            〔「なし」の声あり〕 ○議長(大久保三喜男) ないようです。討論を終結します。 これより採決を行います。本案に対する委員長の報告は否決することに決定しております。よって、原案を可決することに賛成の方の起立を求めます。            〔起  立〕 ○議長(大久保三喜男) 賛成少数であります。したがいまして、日程第12、議案第34号福津市こども条例の制定については、否決することに決定しました。 次に、日程第13、議案第35号福津市特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の制定についての討論を受けます。ありませんか。 それでは、まず、本案に反対の方の発言を許します。戸田議員。 ◎6番(戸田進一) 議案35号に反対の立場で発言します。 来年の4月から、子ども・子育て支援新制度施行に伴うということで、今回、条例が幾つか出されております。その条例を見る基本的な視点は、どんな種類の保育事業であっても、子どもは同じ質、同じレベルの保育を受けることができるようになっているのか、平等であるのかという点が極めて大事だと思っております。それと、従来の保育事業と比べて、レベルが緩和の方向で進む低下などがあってはいけない、これが基本的な考え方であります。 ところが、この本35号の議案の中で、公定歩合について書かれています。従来の認可保育所であれば、その費用は保証されているんですが、今度、新しくこの公定歩合での認定こども園におきましては、保護者と事業所の直接契約、そして保育所の徴収という仕組みになります。保育所の徴収において滞納が発生した場合、即、認定こども園の収入源とつながり、運営費用の不安定さが常につきまとう仕組みになっております。運営費用の不安定さということは、現場でどんなことが起こるのでしょうか。手のかかる子どもたちの入園が敬遠されたり、あるいは拒否されるようなおそれが考えられます。 私は、最初に述べましたように、子どもはどんな事業所であれ、どんな場所であれ、等しく保育を受ける権利がきちんと守られるということが大事だと思っております。そういう視点で見ると、問題のあるということで、議案、この35号に反対とします。 以上です。 ○議長(大久保三喜男) 次に、賛成の方の発言を許します。            〔「なし」の声あり〕 ○議長(大久保三喜男) 次に、反対の方の発言を許します。            〔「なし」の声あり〕 ○議長(大久保三喜男) 次に、賛成の方の発言を許します。            〔「なし」の声あり〕 ○議長(大久保三喜男) ないようです。討論を終結します。 これより採決を行います。本案に対する委員長の報告は原案のとおり可決することに決定しております。委員長の報告どおり決定することに賛成の方の起立を求めます。            〔起  立〕 ○議長(大久保三喜男) 賛成多数であります。したがいまして、日程第13、議案第35号福津市特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の制定については、委員長の報告どおり可決することに決定いたしました。 次に、日程第14、議案第37号福津市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定についての討論を受けます。ありませんか。            〔「なし」の声あり〕 ○議長(大久保三喜男) ないようです。討論を終結します。 これより採決を行います。本案に対する委員長の報告は原案のとおり可決することに決定をしております。委員長の報告どおり決定することに賛成の方の起立を求めます。            〔起  立〕 ○議長(大久保三喜男) 全員賛成であります。したがいまして、日程第14、議案第37号福津市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定については、委員長の報告どおり可決することに決定しました。 次に、日程第15、議案第38号福津市学童保育所条例を改正することについての討論を受けます。ありませんか。            〔「なし」の声あり〕 ○議長(大久保三喜男) ないようです。討論を終結します。 これより採決を行います。本案に対する委員長の報告は原案のとおり可決することに決定しております。委員長の報告どおり決定することに賛成の方の起立を求めます。            〔起  立〕 ○議長(大久保三喜男) 全員賛成であります。したがいまして、日程第15、議案第38号福津市学童保育所条例を改正することについては、委員長の報告どおり可決することに決定しました。          ~~~~~~~~○~~~~~~~~
    △日程第16から日程第18まで(委員長報告) ○議長(大久保三喜男) 次に、日程第16、議案第39号福津市郷づくり交流センター条例を改正することについてから、日程第18、請願第1号「農業・農協改革」に関する請願書までの以上3議案を議題とします。 建設環境委員長の報告を求めます。井上委員長、お願いします。井上委員長。 ◎建設環境委員長(井上聡) 建設環境委員会の審査報告を行います。 平成26年第3回福津市議会定例会において、本委員会に付託を受けておりました事件についての審査結果を会議規則第110条の規定により、次のとおり報告いたします。 記。 1.審査経過。    付託年月日 平成26年9月5日。    審査年月日 平成26年9月17日。 2.出席者。   委員。    井上、横山副委員長、榎本委員、岩城委員、永島委員、樋口委員。   執行部。    福嶋都市整備部長、永島地域生活部長、花田地域生活部理事、重冨下水道課長、石井   郷づくり支援課郷づくり支援係長、宮原下水道課施設整備係長、梶原郷づくり支援課主   任。   議案第39号 福津市郷づくり交流センター条例を改正することについて。 (1)審査内容。 主な質疑及び答弁。 問い。条例第7条使用料の減免は、市長が特に必要と定めるときは、使用料の減免をすることができるとあるが、どういうときに減免されるのか。 答え。減免規定については、施行規則のほうに掲載しているが、政策的な部分をどうしてもやらなければならないものなど、まれな事例に対応するための一文だというふうに理解している。基本は、郷づくり、地域づくり推進のための施設であり、里づくり優先と考えているので、一般の方については、従来どおり徴収させていただきたいと思っている。 問い。冷暖房使用料は、屋根が低いので、会議室、大会議室は暑さの負荷がかかる。夏場、実際は電気料が上がると思うが、そのことは考慮されたのか。 答え。大会議室は天井が高いので、冷暖房機も大きいものをつけている。また、会議室のほうは、無理のない範囲で抑えている。今後、電気代については、未知の部分でもあるので、実績を踏まえて、今後、検討も必要と思っている。 (2)主な意見。 なし。 (3)審査結果。 本委員会では、全員賛成により原案のとおり可決すべきものと決定した。  議案第40号 建設工事委託に関する基本協定を締結することについて。 (1)審査内容。 主な質疑及び答弁。 問い。地下にあるポンプ室は、地上につけておかないと、これから先、何が起こるか分からない。海岸沿いにあると思われるので、津波が来たときを想定し、ポンプ室の設置場所を考える必要があると思う。また、職員としてどういうことをやってきたのか聞きたい。 答え。ポンプ室について、この浄化センターの海抜は2.4mである。津波については、汚泥処理等だけの問題ではなく、浄化センター全体の水処理施設も含めたところで検討しなければならないものだとは思うが、今回は増設工事ということで、新設ということではないので、既存の設備等の整合性を保つために、ポンプ設備はここに置くということで、津波のことを考慮した形にはなっていない。職員がどのようにかかわってきたかについては、当初、設計段階から日本下水道事業団に委託しており、日本下水事業団の設計について、当初から職員がかかわって精査をしてきている。 (2)主な意見。 反対。急がれることとは思うが、もっと詳しい内容を把握する必要があると思う。 賛成。なし。 (3)審査結果。 本委員会では、賛成多数により原案のとおり可決すべきものと決定した。 続きまして、請願審査の報告でございます。 平成26年第3回福津市議会定例会において、本委員会に付託された請願は、下記のとおり決定したので、会議規則第143条の規定により報告します。 請願審査。請願第1号。 件名 「農業・農協改革」に関する請願書。 審査結果。採択。 1.審査経過。    付託年月日 平成26年9月5日。    審査年月日 平成26年9月17日。 2.出席者。   委員。    井上、横山副委員長、榎本委員、岩城委員、永島委員、樋口委員。 3.紹介議員。    吉水喜美子議員、大峰重美議員。 4.審査内容。 (1)主な質疑及び答弁。 問い。全農及び中央会のあり方について、政府のほうは、全国的に若者の就農・就労者が少なく、JAに対する補助金が有効に生かされていないということもあって、これから先の農業のあり方について、農協改革が主体にあるが、農業について農業生産者の支援も含めて、どう思われているのか、どういう影響があるのか。 答え。農業については、高齢者化が進み、跡継ぎがいない、少ないということで課題になっており、耕作放棄地等が増えている。農協には、現在、日本の農業生産者を含めて頼っているところが多くある。ましてや、本年度のような異常気象によっては、日本全国どのような影響が出るのかという形で考えていくと、農業に参加している農業関係者を含めて保護すべきではないかと思う。農協の事業、組織変更は、今後、政府の動向によっては連携が困難になり、農業、地域農業の振興に支障を来すと考えている。農協組織は、農業者を組合員とし、おおむね市町村を単位としている。全農は、農協を連携として、農業者の生産した農畜産物の流通や販売、肥料、農薬等の生産、資材の販売等の事業を行っている。また、農協が零細な農業者の協同組合という性格から、共同購入や共同販売等の仕組みにより、農業者の所得確保、ひいては地域の農業者の振興に貢献していると考えている。そのため、株式会社になると、利益目的があるので、非常に困難な状況に陥るのではないかと思っている。また、中央会においては、法律に基づく農協の指導、指導監査を実施することで、農協の経営破綻を未然に防ぐという形になっていると思っている。このような困難な状況に、農協のみではなく、農業者、地域農業者にも影響を与えるという懸念をしており、県域、全国組織である全農あるいは中央会の改革の方針について、農協さらに農業者、地域農業に多大な影響を与えるものと想定される。 問い。国が農協改革に取り組んでいるが、補助金が次世代につながる農業になるのか。補助金が有効に生かされ、農業生産者に本当に行き渡っているのか。そして、あすの農業を活性化するために、農協の指導で農業就業者の所得がどう上がっていくかであり、もう少し丁寧な国の方針が出たときに改めて問題点を指摘しながら出すべき請願ではないか。 答え。補助金の問題についてはいろいろ制限があり、削減されている。この地域では、稲作、大豆等にされているが、なかなか厳しい状況にある。補助金で賄っているということではあるが、それだけではできない現状にあることは事実である。専業農家の数が非常に少なく、兼業農家を含めてできている状況である。持続可能な農業の実現、そして、豊かで暮らしやすい地域社会の実現、また、協同組合としての役割を発揮し、地域に根差した協同組合として存続していくことが必要であると考えるため、ご理解をいただきたい。 (2)主な意見。 反対。全農、中央会が本当に機能に沿った部分を行っているのか。また、国の補助金を生かした事業になっているのかは、国が農業改革の中で取り組んでいるものである。農業をどう生かすかや農業生産の体制などが、国が出している補助金が末端まで行っていないという懸念があるので、国は今回、全農、中央会についての改革ということで進んでいる。国会のほうでは、最終的な結論が出ていないので、この請願については次期尚早と思っている。 賛成。なし。 以上です。 ○議長(大久保三喜男) 委員長報告に対して質疑を受けます。 まず、議案第39号について質疑を受けます。ありませんか。            〔「なし」の声あり〕 ○議長(大久保三喜男) 質疑を終結します。次に、議案第40号について質疑を受けます。ありませんか。            〔「なし」の声あり〕 ○議長(大久保三喜男) 質疑を終結します。次に、請願第1号について質疑を受けます。ありませんか。            〔「なし」の声あり〕 ○議長(大久保三喜男) 質疑を終結します。 井上委員長、自席へお戻りください。 日程第16、議案第39号福津市郷づくり交流センター条例を改正することについての討論を受けます。ありませんか。            〔「なし」の声あり〕 ○議長(大久保三喜男) ないようです。討論を終結します。 これより採決を行います。本案に対する委員長の報告は原案のとおり可決することに決定しております。委員長の報告どおり決定することに賛成の方の起立を求めます。            〔起  立〕 ○議長(大久保三喜男) 全員賛成であります。したがいまして、日程第16、議案第39号福津市郷づくり交流センター条例を改正することについては、委員長の報告どおり可決することに決定しました。 次に、日程第17、議案第40号建設工事委託に関する基本協定を締結することについての討論を受けます。ありませんか。            〔「なし」の声あり〕 ○議長(大久保三喜男) ないようです。討論を終結します。 これより採決を行います。本案に対する委員長の報告は原案のとおり可決することに決定しております。委員長の報告どおり決定することに賛成の方の起立を求めます。            〔起  立〕 ○議長(大久保三喜男) 賛成多数であります。したがいまして、日程第17、議案第40号建設工事委託に関する基本協定を締結することについては、委員長の報告どおり可決することに決定しました。 次に、日程第18、請願第1号「農業・農協改革」に関する請願書についての討論を受けます。ありませんか。            〔「なし」の声あり〕 ○議長(大久保三喜男) ないようです。討論を終結します。 これより採決を行います。本案に対する委員長の報告は原案のとおり採択することに決定しております。委員長の報告どおり決定することに賛成の方の起立を求めます。            〔起  立〕 ○議長(大久保三喜男) 賛成多数であります。したがいまして、日程第18、請願第1号「農業・農協改革」に関する請願書については、委員長の報告どおり採択することに決定しました。 ここで休憩とします。再開は、追ってお知らせをいたします。          ~~~~~~~~○~~~~~~~~            休憩 午前11時58分            再開 午後2時55分          ~~~~~~~~○~~~~~~~~ ○議長(大久保三喜男) 本会を再開し、休憩前に引き続き会議を行います。          ~~~~~~~~○~~~~~~~~ △日程第19事件の訂正について(委員長報告) ○議長(大久保三喜男) 日程第19、事件の訂正について(議案第36号福津市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について)を議題とします。 市民福祉委員会委員長の報告を求めます。中島委員長、お願いします。 ◎市民福祉委員長(中島美和子) それでは、市民福祉委員会の審査報告をいたします。 平成26年第3回福津市議会定例会において、本委員会に付託を受けておりました事件についての審査結果を、会議規則第110条の規定により、次のとおり報告いたします。 記。 1.審査経過。 付託年月日 平成26年9月26日。 審査年月日 平成26年9月26日。 2.出席者   委員。    中島、戸田副委員長、原﨑委員、江上委員、椛村委員、大峰委員、永山委員。   執行部。    中村健康福祉部長、遠藤教育部長、黒田こども課長、榊こども課子育て支援係長、増    田こども課こどものくに推進係長。  事件の訂正について(議案第36号 福津市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について) (1)審査内容。 主な質疑及び答弁。 問い。5条に保育所、幼稚園または認定保育園と連携をとるようになっているが、その施設が連携をしているかを保護者にどのように知らせるのか。チラシ等でお知らせしないのか。 答え。保護者には、保育所の運営、また保育の指針等を説明されるときに、連携施設についても説明をしていただくことになっているので、どこが連携施設になっているかという周知をする予定である。また、今も、保育園、幼稚園、認定こども園についての一覧を作っているので、そこで連携施設も紹介していこうと考えている。 問い。官報の正誤の概要について、この条例で担保されているのか。 答え。指摘の箇所は、今回全部修正している。中に、調理員の設置と調理室の設備の規定は、本市は経過措置を設けないことにしたので、今回は反映していない。 問い。条例第28条(7)保育室等を3階以上に設ける建物に要件があるが、今の認可保育所とどういう対比になるのか。 答え。認可保育所に関しては、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準で同じような規定があり、それをそのまま小規模保育施設についても同じように設定している。 (2)主な意見。 なし。 (3)審査結果。 事件の訂正について(議案第36号福津市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について)は、賛成多数により、原案のとおり可決すべきものと決定した。 以上です。 ○議長(大久保三喜男) 委員長報告に対して質疑を受けます。議案第36号の訂正についての質疑を受けます。ありませんか。            〔「なし」の声あり〕 ○議長(大久保三喜男) ないようです。質疑を終結します。中島委員長、自席へお戻りください。 それでは、事件の訂正について(議案第36号福津市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について)の討論を受けます。ありませんか。            〔「なし」の声あり〕 ○議長(大久保三喜男) ないようです。討論を終結します。 これより採決を行います。本案に対する委員長の報告は、原案のとおり可決することに決定しております。委員長の報告どおり決定することに賛成の方の起立を求めます。            〔起  立〕 ○議長(大久保三喜男) 賛成多数であります。したがいまして、日程第19、事件の訂正について(議案第36号福津市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について)は、委員長の報告どおり可決することに決定しました。          ~~~~~~~~○~~~~~~~~ △日程第20議員派遣について ○議長(大久保三喜男) 日程第20、議員派遣についてを議題とします。 お諮りします。お手元に配付しましたとおり、10月29日に古賀市中央公民館において開催される中部十市議会議長会議員研修に全員の議員を派遣したいと思いますが、これにご異議ありませんか。            〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(大久保三喜男) 異議なしと認めます。したがいまして、以上のとおり議員派遣を決定しました。 ここで暫時休憩とします。          ~~~~~~~~○~~~~~~~~            休憩 午後3時1分            再開 午後3時3分          ~~~~~~~~○~~~~~~~~ ○議長(大久保三喜男) 本会を再開し、休憩前に引き続き会議を行います。 お諮りします。お手元に配付しておりますとおり、日程第21から日程第25までが提出されました。この際、これを日程に追加し議題としたいと思いますが、ご異議ありませんか。            〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(大久保三喜男) 異議なしと認め、日程第21、発議第4号ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充を求める意見書から、日程第25、発議第7号農業農協改革に関する意見書までを日程に追加し、議題とすることに決定しました。          ~~~~~~~~○~~~~~~~~ △日程第21発議第4号ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充を求める意見書 ○議長(大久保三喜男) 日程第21、発議第4号ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充を求める意見書についてを議題とします。 提出者、蒲生議員に提案理由の説明を求めます。蒲生議員。 ◎3番(蒲生守) 3番、政友・公明クラブ、蒲生守です。提出の意見書を朗読して意見書の趣旨といたします。 ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充を求める意見書、地方自治法第99条の規定による意見書案を別紙のとおり提出する。平成26年9月19日、提出者、福津市議会議員、蒲生守、賛成者、福津市議会議員、吉村拓真。 ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充を求める意見書(案)。 我が国においてウイルス性肝炎、特にB型・C型肝炎の患者が合計350万人以上とされるほど蔓延しているのは、国の責めに帰するべき事由によるものであるということは、肝炎対策基本法や特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付の支給に関する特別措置法、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法でも確認されているところであり、国の法的責任は明確になっています。 ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成は、現在、肝炎治療特別促進事業として実施されていますが、対象となる医療がB型・C型肝炎のウイルスの減少を目的とした抗ウイルス療法であるインターフェロン治療とB型肝炎の核酸アナログ製剤治療に限定されているため、医療費助成の対象から外れている患者が相当数に上ります。 特に、肝硬変・肝がん患者は高額の医療費の負担をせざるを得ないだけでなく、就労不能の方も多く、生活に困窮を来しています。 また、現在は肝硬変を中心とする肝疾患も身体障がい者福祉法上の障がい認定(障がい者手帳)の対象とされているものの医学上の認定基準が極めて厳しいため、亡くなる直前でなければ認定されないといった実態が報告されるなど、現在の制度は肝炎患者に対する生活支援の実効性を発揮していないとの指摘がなされているところであります。 他方、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の制定時(平成23年12月)には、とりわけ肝硬変及び肝がんの患者に対する医療費助成を含む支援のあり方について検討を進めることとの附帯決議がなされた。しかし、国において肝硬変・肝がん患者に対する医療費助成を含む生活支援について、何ら新たな具体的な措置を講じていない。 肝硬変・肝がん患者は、毎日120人以上が亡くなっており、医療費助成を含む生活支援の実現は、一刻の猶予もない課題である。よって、国においては下記の事項を実現するよう強く要望する。 1、ウイルス性肝硬変・肝がんに係る医療費助成制度を創設すること。 2、身体障がい福祉法上の肝機能障がいによる身体障がい者手帳の認定基準を緩和し、患者の実態に応じた認定制度にすること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。内閣総理大臣、安倍晋三様、総務大臣、高市早苗様、厚生労働大臣、塩崎恭久様、文部科学大臣、下村博文様、国家公安委員会委員長、山谷えり子様。 以上であります。 ○議長(大久保三喜男) お諮りします。発議第4号については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会の付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。            〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(大久保三喜男) したがいまして、発議第4号については、委員会の付託を省略することに決定しました。 これより質疑を受けます。ありませんか。            〔「なし」の声あり〕 ○議長(大久保三喜男) ないようです。質疑を終結します。蒲生議員、自席へお戻りください。 発議第4号についての討論を受けます。ありませんか。            〔「なし」の声あり〕 ○議長(大久保三喜男) ないようです。討論を終結します。 これより採決を行います。発議第4号に賛成の方の起立を求めます。            〔起  立〕 ○議長(大久保三喜男) 賛成多数であります。したがいまして、日程第21、発議第4号ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充を求める意見書については、原案のとおり可決しました。          ~~~~~~~~○~~~~~~~~ △日程第22発議第5号手話言語法制定を求める意見書 ○議長(大久保三喜男) 日程第22 発議第5号手話言語法制定を求める意見書についてを議題とします。 提出者、椛村議員に提案理由の説明を求めます。椛村議員。 ◎16番(椛村公彦) こんにちは。政友・公明クラブの椛村であります。 発議第5号手話言語法制定を求める意見書、地方自治法第99条の規定による意見書案を別紙のとおり提出する。平成26年9月19日、提出者、福津市議会議員、椛村公彦、賛成者、福津市議会議員、吉水喜美子。 では、意見書案を読み上げた後、経緯・経過説明をして内容の説明に入りたいと思います。 では、意見書案を読み上げます。 手話言語法制定を求める意見書(案)。 手話とは、言語を音声でなく、手や指、体などの動きや顔の表情を使う独自の語彙や文法体系を持つ言語であります。手話を使う聾者にとって、聞こえる人たちの音声言語と同様に、大切な情報獲得とコミュニケーションの手段として大切に守られてきました。しかしながら、聾学校では手話は禁止され、社会では手話を使うことで差別されてきた長い歴史がありました。 2006年(平成18年)12月に採択された国連の障がい者権利条約には、手話は言語であることが明記されています。 障がい者権利条例の批准に向けて、日本政府は国内法の整備を進め、2011年(平成23年)8月に成立した改正障がい者基本法では、「全ての障がい者は可能な限り言語(手話を含む)その他の意思疎通のための手段について選択の機会が保障される」と定められました。 また、同法第22条では、国・地方公共団体に対して情報保障施策を義務づけており、手話が音声言語と対等な言語であることを広く国民に広め、聞こえない子どもたちが手話を身につけ、手話で学べ、自由に手話が使え、さらには手話を言語として普及、研究することのできる環境整備に向けた法整備を国として実現することが必要であると考えます。ついては、下記事項の実現を強く求めます。 手話が音声言語と対等な言語であることを広く国民に広め、聞こえない子どもたちが手話を身につけ、手話で学べ、自由に手話が使え、さらには手話を言語として普及、研究することのできる環境整備を目的とした「手話言語法(仮称)」の制定を国に求めます。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。所管は、内閣総理大臣、安倍晋三様、総務大臣、高市早苗様、文部科学大臣、下村博文様、厚生労働大臣、塩崎恭久様であります。 私の近所に住んでおられます耳のご不自由な前田さんという方が、お話があると私の家に来られました。この方は耳が不自由なために言葉で話すことができませんので、後日、福岡県手話通訳問題研究会、また宗像手話の会の会長をされております若杉さん、それと、奥様であります宗像地区聴力障がい者協会事務局長をされておられます奥様が、この4名でお話をいたしました。その中で、手話言語法制定を求める意見書の請願について紹介議員になってほしいということでありましたが、私は、市民福祉委員でありますので紹介者にはなれないと申し上げましたところ、それならば意見書で提出してくださいということで、手話の通訳を通してお話をしたところであります。 また、6月の4日に全国市長会が行われております。この中で、国に対し、障害者福祉施策に関する提言8項目をまとめ国に提出しております。この中で、8項目めに手話言語法を制定することということが入れられております。今回の意見書は、それに基づいて作られております。この内容についてご説明いたしますが、私も詳しいことが分かりませんので、財団法人全日本聾唖連盟が出しております冊子をもとにご説明させていただきます。 まず、聾学校とはということでご説明いたします。 聴覚に障害のある子どもに対し、その障害に応じた教育的対応や一人ひとりに応じた専門教育を行う場であります。主に、幼稚部、幼稚園に相当いたします。以下、同じであります。小学部、中学部、高等部、高等部専攻科が置かれております。 聾学校では、手話は禁止されておりました。授業だけでなく、聾児同士が手話で話すことも禁じられております。日本語を聾児に獲得させるため、発音し、口の形を読み取ることで話をする口話法教育が行われてきたということであります。 聾学校にも国語の授業があります。しかし、手話の授業はありません。手話についての文法、表現力、歴史、文化などを学ぶ授業がないわけであります。また、聾学校の先生全員が手話を使って授業をしているわけではありません。手話言語法が制定されれば、皆さんが国語で日本語の理解を深めるときと同じよう、聾学校では日本語と手話の2つの言語を授業として学ぶことができるようになります。また、聾者の言葉である手話で授業が受けられるようになり、先生と生徒及び生徒同士のコミュニケーションもスムーズに図れるようになります。 障害者基本法で言語に手話が含まれると、先ほども申しましたが、改正されました。障害者総合支援法が地方自治体に対して、手話通訳派遣事業を実施することを義務づけておりますが、聾学校での教育に手話を導入するさまざまな現場で、手話による情報保障、手話に対する正しい知識の啓発を行わなければならないことを定める法律はまだありません。 また、障害者総合支援法も手話通訳者を派遣できる範囲を市町村の判断に任せているため、派遣の範囲が市町村の財政状況によって違ってきているのが現状であります。そのため、聾者は常に不安を抱えております。 手話言語法が制定されれば、いつでも、どこでも、どんな内容でも、必要とする手話通訳者を派遣してもらうことができるようになります。聾者だけではなく、聞こえる人も聾者と話したいときに手話通訳者を派遣してもらえるようになります。 手話は聾者にとっては母語であることを示し、聾者が日常生活や職場などで自由に手話を使ったコミュニケーションがとれること、聾教育に手話を導入し、聾児や保護者が手話に関する正しい情報を得ることが保障され、聾者が社会的に自由に生きられることを目指す法律であります。 なお、この所管でありますが、この所管についてもちょっとご説明したいと思います。1府3省についてでありますが、内閣府は、国民への手話普及、啓発、手話言語審議会の設置、総務省にあっては、手話放送の拡充、政見放送時の手話通訳挿入の拡充、電話リレーサービスの導入、文科省にあっては、聾学校教育への手話導入、手話教科書の作成、地域の学校への手話普及、啓発、手話言語研究体制の整備、手話研究所の設置、厚労省にあっては手話通訳派遣の拡充、手話通訳養成の拡充、手話通訳者の設置拡充、手話通訳士試験の拡充、標準手話の普及などであります。 以上で説明を終わります。何とぞ、皆さん、賛成していただきますように、よろしくお願いします。 以上であります。 ○議長(大久保三喜男) お諮りします。発議第5号については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会の付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。            〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(大久保三喜男) 異議なしと認めます。したがいまして、発議第5号については、委員会の付託を省略することに決定しました。 これより質疑を受けます。ありませんか。江上議員。 ◆10番(江上隆行) 1点だけ、ちょっと確認でお尋ねをさせていただきます。 意見書において、実現を強く求める記述の中に、「さらには、手話を言語として普及、研究することのできる環境整備を目的とした」というところがある中で、「研究することのできる環境整備」という部分が、特定の団体を指してるんではないかなと不安を覚える方々がいらっしゃいますし、そういうご意見を今聞いてるところでございますんで、今の提出者におかれましては、研究することのできる環境整備とは、具体的にはどのようなところを指しているのか、また言っておられるのか、その点についてお尋ねをいたします。 ○議長(大久保三喜男) 椛村議員。 ◎16番(椛村公彦) これは、私の思ってるところでご承知おきください。 まず、この福津市においても手話サークルがございます。これはもうボランティアサークル、皆さん、ご承知のとおり、ひまわりの会というのがございます。この会員数は、今たしか59名ですか、その中で、実際に手話通訳として派遣されている方が現在13名ということであります。 手話サークルとしては、多くの方々がおられますが、実際に手話が、簡単な手話、今の中にもありましたが、簡単な手話はできますが、専門的な手話というのはなかなか難しい。そこで、専門的な手話をできる、要するに、派遣事業となりますと、その方に分かるように手話をしなくてはなりませんので、手話技術、向上させていかなければならないと思います。そのことで手話研究所の設置と、要するに、手話の技術を向上させるための研究ということと、私は認識しております。これは、私の考えで申し上げておりますので、よろしくお願いします。 ○議長(大久保三喜男) 江上議員。 ◆10番(江上隆行) そしたら、ちょっともう1点、確認ですが、そういう研究施設と今おっしゃったと思うんですが、それはやっぱり特定の、そういう施設ということは団体を指しているというふうに理解していいんでしょうか。ちょっとその辺もう一度、ちょっとお考えでしょうが、その辺をちょっとご答弁いただきたいと思います。 ○議長(大久保三喜男) 椛村議員。 ◎16番(椛村公彦) そういうわけではございません。特定のということではございません。まあ、これは、聾唖連盟というとこが出しておりますので、その聾唖連盟に入ってない方々、そういうことのところもあるかもしれません。でも、一般的に難聴の方々、実際は、この提言の中にも人工内耳のことも書かれております。で、これは、8項目やなくて1項目の中に医療器具として扱ってくださいということも書かれておりますので、広くということでございます。よろしゅうございますか。 ○議長(大久保三喜男) ほかにございますか。            〔「なし」の声あり〕 ○議長(大久保三喜男) ないようですので、質疑を終結します。椛村議員、自席へお戻りください。 発議第5号についての討論を受けます。ありませんか。中島議員。 それではまず、本案に反対の方の発言を許します。            〔「なし」の声あり〕 ○議長(大久保三喜男) 次に、賛成の方の発言を許します。中島議員。 ◎9番(中島美和子) 今の椛村議員のご説明を伺いまして、大変、私もびっくりしてしまいました。本日、傍聴席で手話通訳士の方を介して多くの方が傍聴にいらっしゃっています。手話を通して議会を身近に感じていただけたらいいなと、とてもうれしいことではないかなと、議員としてとてもうれしいことだと思います。 さて、今度の意見書案ですけれども、私は、支援学校、聾学校で手話が使われてない、授業で使われてないというところに大変驚きを覚えてます。ぜひ、教育の現場で手話が言語としてやっていけるというところで、私はこの意見書に賛成したいと思います。 ○議長(大久保三喜男) 次に、反対の方の発言を許します。           〔「なし」の声あり〕 ○議長(大久保三喜男) 次に、賛成の方の発言を許します。            〔「なし」の声あり〕 ○議長(大久保三喜男) ないようですので、討論を終結します。 これより採決を行います。発議第5号に賛成の方の起立を求めます。            〔起  立〕 ○議長(大久保三喜男) 全員賛成であります。したがいまして、日程第22、発議第5号手話言語法制定を求める意見書については、原案のとおり可決しました。          ~~~~~~~~○~~~~~~~~ △日程第23発議第6号「危険ドラッグ(脱法ハーブ)」の根絶に向けた総合的な対策の強化を求める意見書 ○議長(大久保三喜男) 日程第23、発議第6号「危険ドラッグ(脱法ハーブ)」の根絶に向けた総合的な対策の強化を求める意見書についてを議題とします。 提出者、永山議員に提案理由の説明を求めます。永山議員。 ◎19番(永山麗子) 意見書を読み上げまして説明といたします。 発議第6号「危険ドラッグ(脱法ハーブ)」の根絶に向けた総合的な対策の強化を求める意見書、地方自治法第99条の規定による意見書案を別紙のとおり提出する。平成26年9月19日、提出者、福津市議会議員、永山麗子、賛成者、福津市議会議員、井上聡、賛成者、福津市議会議員、永島直行。 「危険ドラッグ(脱法ハーブ)」の根絶に向けた総合的な対策の強化を求める意見書(案)。 昨今、「合法ハーブ」等と称して販売される薬物(いわゆる「危険ドラッグ」、脱法ハーブ、脱法ドラッグ)を吸引し、呼吸困難を起こしたり、死亡したりする事例、事件が全国で相次いで発生しています。特に、その使用によって幻覚や興奮作用を引き起こしたことが原因と見られる重大な交通事故の事案がたびたび報道されるなど、深刻な社会問題となっています。 危険ドラッグは「合法」と称していても、規制薬物と似た成分が含まれているなど、大麻や覚せい剤と同様に、人体への使用により危険が発生するおそれがあり、好奇心などから安易に購入したり使用したりすることへの危険性が強く指摘されています。 厚生労働省は、省令を改正し、昨年3月から包括指定と呼ばれる方法を導入し、成分構造が似た物質を一括で指定薬物として規制しました。また、本年4月には、改正薬事法が施行され、指定薬物については、覚せい剤や大麻と同様、単純所持が禁止されました。しかし、指定薬物の認定には数カ月を要し、その間に規制を逃れるために化学構造の一部を変えた新種の薬物が出回ることにより、取り締まる側と製造・販売する側でイタチごっことなっています。また、危険ドラッグの鑑定には、簡易検査方法がないため、捜査に時間がかかることも課題とされています。 そこで、政府におかれては、危険ドラッグの根絶に向けた総合的な対策を強化することを強く求めます。 一、インターネットを含む国内外の販売・流通等に関する実態調査及び健康被害との因果関係に関する調査研究の推進、人員確保を含めた取り締まり体制の充実を図ること。 一、簡易鑑定ができる技術の開発を始め、鑑定時間の短縮に向けた研究の推進、指定薬物の認定手続の簡素化を図ること。 一、薬物乱用や再使用防止のために、危険ドラッグの危険性の周知及び学校等での薬物教育の強化、相談体制、治療体制の整備を図ること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。内閣総理大臣、安倍晋三様、総務大臣、高市早苗様、厚生労働大臣、塩崎恭久様、文部科学大臣、下村博文様、国家公安委員会委員長、山谷えり子様。 以上であります。 ○議長(大久保三喜男) お諮りします。発議第6号については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会の付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。            〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(大久保三喜男) 異議なしと認めます。したがいまして、発議第6号については、委員会の付託を省略することに決定しました。 これより質疑を受けます。ありませんか。江上議員。 ◆10番(江上隆行) ちょっと1点だけ、お尋ねをいたします。 本年7月の薬物乱用対策推進会議における総理大臣の指示を踏まえ、第4次薬物乱用防止5カ年戦略及び緊急対策に基づく各種取り組みが推進される中、現在、内閣府が主管となって各省庁を横断的に薬物乱用対策推進会議が開催され、緊急対策が講じられているところでございます。 また、去る9月15日には、このフォローアップ会議も開催されているところであり、そこで、国の動き等、対策の一例ではございますが、去る8月4日、国会の厚生労働委員会に政府参考人として出席した厚生労働省医薬食品局長が、自民党の委員の質問に対し、インターネットで指定薬物を購入した者から供述を得て、販売者を特定し、つき上げ捜査の実施など実効性ある方法により、インターネット上の販売サイトに対する取り締まりを徹底する旨の答弁をしているところでございます。 また、同対策推進会議において、消費者庁が危険ドラッグのインターネット通販サイト対策についても言及をしているところでもございます。 そして、内閣府、警察庁、法務省、厚労省が同対策推進会議で都道府県等に対し、関係機関、団体等に対する本緊急対策の周知徹底を依頼するとともに、保護者や地域の指導者等に対する危険ドラッグに関する正しい知識の普及、関係機関等の相談、支援窓口等の周知徹底を図ったと述べております。 以上、ほんの一例ではございますが、このように国が対策を進めている中、本意見書では、国に求めることが3項目示してあります。 そこで、提出者にお尋ねでございますが、この3項目に照らし合わせて、今申し上げました、一例ではございますが、現在、ご承知と思いますが、現在、国が進めている対策で、提出者としては何が足りないのかということで、この意見書をお出しになったと思うんですが、何が足りないのか、お尋ねをしたいと思います。 ○議長(大久保三喜男) 永山議員。 ◎19番(永山麗子) 何が足りないかというよりも、今、とにかく急激に蔓延しているこの危険ドラッグをどうしてこの日本というか、地上からなくしていくべきか。で、今までの覚せい剤とか麻薬とか、それも非常に人間を破壊する、「人間やめますか、薬をやめますか」というようなことがありましたけれども、そういう怖いものではありますけれども、この脱法ドラッグというのは、もうそれより以上にはるかに危険性がある。で、命を奪ったり、また、いったん、その脳細胞が壊れるともとには戻らない。覚せい剤とか麻薬とかは、できた、何とか方式というんですかね、化学方式か、そういうのがちゃんと分かっているので、それに対しての対応ができる、措置ができる。だけど、この脱法ハーブに関しては、余りにも種類が多かったり、その内容がまだまだ分かっていない、そして、少しそれが分かったかなと思ったら、売る側のほうが、ちょっと中身をまた変えて作ったりするというようなことで、非常に危険性が高いものであるわけでありますので、そういう意味において、とにかく、この危険ドラッグの危険性、そしてまた、それをこう対応するために取り締まる、その人たちも少なかったりとか、さまざま、この危険ドラッグに対しての対応が遅れている現状がまだまだあると思います。 私たちが危険ドラッグを知るのは、テレビで交通事故ですか、そういうような、ドラッグを吸引して事故を起こしたとか、そういうことでもう大変だという、びっくりさせられる事件を何例か見ておりますけれども、そういうことがなくなるようにというようなことで、危険ドラッグの対策についての、今、意見書を出させてもらってるところです。 ○議長(大久保三喜男) 江上議員。 ◆10番(江上隆行) 私自身も、提出者どおり、大変大事なところだと思うところであるんですが、ちょっと今の、私がお尋ねしたのは、なかなか私も詳細を把握してるところでもないんですが、今述べましたように、もう国がどこまで、今、提出者は足りない部分があるとおっしゃいましたんで、国が今、まあ、足りないとこあるんかもしれませんが、全省庁的に今取り組んでいる中で、あえてこの意見書をお出しになるというところに対して、この政策提案については、私も大事な部分だと思うんですよ。だから、その辺で、国の動きが今ある中で、あえて意見書をお出しになるというところの意味について、ちょっとお尋ねをしたいと思っとるところでございます。 ○議長(大久保三喜男) 永山議員。 ◎19番(永山麗子) 危険ドラッグの危険性を感じればこそ、出させていただいているというところでありますし、特に、今の若者がすごくこれに手をつけている。で、その若者が手をつけるのにインターネットとか、そういうものよりも、デリバリーといって、中高生が店頭で買うとか、インターネットでどうこうとすれば、宅配で家に送られればそれが分かるから、そういうことをしないで、連絡すると、どこどこ駅で何時何分に、何か、帽子をかぶった、こういう洋服をつけてる人がいるので、そこでお金と交換しましょうとか、本当に分かりにくい状況で、周りの人に分かりにくい状況でそれが手に入り、また、それを服用している、そういうことがどんどんこう広がっている一つの要因のようであります。 そこでやっぱり、学校の教育も必要ですし、そういうことに関して、やはり大事ではないかなという思いの中で意見書を出させていただいております。 ○議長(大久保三喜男) ほかにございますか。            〔「なし」の声あり〕 ○議長(大久保三喜男) ないようですので、質疑を終結します。永山議員、自席へお戻りください。 発議第6号についての討論を受けます。ありませんか。蒲生議員。 それではまず、本案に反対の方の発言を許します。            〔「なし」の声あり〕 ○議長(大久保三喜男) 次に、賛成の方の発言を許します。蒲生議員。 ◎3番(蒲生守) 本案に賛成の立場で討論をさせていただきます。 現状の危険ドラッグによる事件に関して、これはあくまで氷山の一角であるというふうに認識をしております。この脱法ハーブ、思いのほか広がり、また安価でスピードも早く、今、若者の間に広がっている現状があります。 先ほど、ほかの議員の質疑の中で、確かに、国総挙げて今これを取り締まるべく対策を打とうとしておるのはよく分かります。しかし、あくまで入り口論、また要はそれを販売する段階においては、何らかの法規制なりでおさまるとは思いますが、それを求める、やはり青少年であり、若者がいるという、この日本における、今若者におけるその枯渇感、要は、精神的な枯渇感みたいなものをどうするのか、これはもう、ある意味では社会問題の一環というふうに考えざるを得ません。 あくまで、今回の部分において、確かに、法規制、1番目に言ってるところの流通部分であったり、またその物質の鑑定であったりという法規制、入り口論においては大事なことだと思いますが、私は自分の中で、この案の中で、3番目の教育、やはりこういうものを自分が摂取することにおいて、人として生きていけなくなるんだということを、やはりしっかりと教育の場で、これは国が求めなくとも、実は、福津市の中でも、今でもできる一つの方法だと思っております。しかし、実態が分からない中で、むやみに教育の中にこういうものを知らしめていくことが、逆にそれを助長する、そういうことにもなっていくというふうに思っております。 そういう意味において、やはりガイドラインをつけながら、しっかりと若者の救済という観点から、国に対して、こういう教育面を重点とした内容を進めていただきたい、そういう思いがあり、今回の意見書に賛成をいたします。 以上であります。 ○議長(大久保三喜男) 次に、反対の方の発言を許します。            〔「なし」の声あり〕 ○議長(大久保三喜男) 次に、賛成の方の発言を許します。横山議員。 ◎4番(横山良雄) 4番、横山でございます。この脱法ドラッグ、いわゆる危険ドラッグですね、取引が容易であり、反社会的目的の利益と犯罪性が多大であり、社会に甚大な悪影響を及ぼすものでございます。いち早く、根絶に取り組むべきものでありますので、この事案に対しては賛成といたします。 ○議長(大久保三喜男) 次に、反対の方の発言を許します。            〔「なし」の声あり〕 ○議長(大久保三喜男) 次に、賛成の方の発言を許します。            〔「なし」の声あり〕 ○議長(大久保三喜男) ないようですので、討論を終結します。 これより採決を行います。発議第6号に賛成の方の起立を求めます。            〔起  立〕 ○議長(大久保三喜男) 賛成多数であります。したがいまして、日程第23、発議第6号「危険ドラッグ(脱法ハーブ)」の根絶に向けた総合的な対策の強化を求める意見書については、原案のとおり可決しました。          ~~~~~~~~○~~~~~~~~ △日程第24閉会中の所管事務調査について ○議長(大久保三喜男) 日程第24、閉会中の所管事務調査についてを議題とします。 総務文教委員長及び市民福祉委員長から、委員会においての事件について、会議規則第105条の規定により、お手元に配付しました申出書のとおり、閉会中の所管事務調査の申し出がありました。 お諮りします。2常任委員会委員長からの申し出のとおり、閉会中の所管事務調査とすることにご異議ありませんか。            〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(大久保三喜男) 異議なしと認めます。したがいまして、2常任委員会委員長からの申し出のとおり、閉会中の所管事務調査とすることに決定しました。          ~~~~~~~~○~~~~~~~~ △日程第25発議第7号「農業・農協改革」に関する意見書 ○議長(大久保三喜男) 日程第25、発議第7号「農業・農協改革」に関する意見書についてを議題とします。 提出者、吉水議員に提案理由の説明を求めます。吉水議員。 ◎8番(吉水喜美子) 発議第7号「農業・農協改革」に関する意見書、地方自治法第99条の規定により、意見書案を別紙のとおり提出する。平成26年9月26日、提出者、福津市議会議員、吉水喜美子、賛成者、福津市議会議員、大峰重美。 意見書案を読み上げることによって趣旨説明といたします。 「農業・農協改革」に関する意見書(案)。 平成26年度から新たな農業・農村政策が始まり、農業の現場では、現場で農業者と県・関係機関・JAグループが一体となって取り組み始めた矢先です。 平成26年6月24日には、「農林水産業・地域の活力創造プラン」を改訂したが、プランではこれまでと同じ「農業・農村全体の所得を今後10年間で倍増させることを目指す」という目標を掲げつつ、新たに農協、農業生産法人、農業委員会の改革推進が盛り込まれました。 今回の決定では、JAの事業やガバナンスのあり方、連合会の事業・組織形態、中央会の新たな制度への移行などについて、JAグループでの討議を踏まえて結論を得ていくとされ、来年の通常国会へ関連法案の提出を目指すとされている。 これまで、本県では、県・市町村等の行政関係機関とJAグループが密接に連携しながら、地域農業の振興に取り組んでおり、今後も、この関係を継続していく必要がある。 今後の政府の取りまとめいかんでは、JAグループの機能が低下し、これまで連携して取り組んできた水田農業を始めとする農業政策の推進、担い手の育成、福岡県産農畜産物ブランドづくり等の対応が困難になり、農業者への多大な影響が懸念される。よって、国におかれては、今後、想定される農協法の改正など、次期国会等で審議される予定となっている「農業・農協改革」にあたっては、下記の事項に留意するよう強く求める。 (1)協同組合であり、民間組織であるJAに対して、強制的な組織変更をさせるのではなく、組合員の総意に基づく自己改革を基本とすること。 (2)JAは、農家組合員の営農と生活に密着した事業を行うための総合事業を行っているが、これは、地域住民の重要なインフラとなっている。このような中、JAの地域密着活動に共感する准組合員への事業利用を制限するような協同組合への規制強化を行わないこと。 (3)全農は、JAを補完するための機能を有するものであり、その機能発揮のためには、協同組合でなければならず、強制的に株式会社化しないこと。また、中央会は、JAの指導機関として、不測の事態が発生した場合を含め、恒常的にその指導機能の発揮が必要であることから、農協法に基づく中央会制度は維持すること。 以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。衆議院議長、伊吹文明殿、参議院議長、山崎正明殿、内閣総理大臣、安倍晋三殿、農林水産大臣、西川公也殿、内閣府特命担当大臣、有村治子殿、内閣官房長官、菅義偉殿。 以上です。 ○議長(大久保三喜男) お諮りします。発議第7号については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会の付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。            〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(大久保三喜男) 異議なしと認めます。したがいまして、発議第7号については、委員会の付託を省略することに決定しました。 これより質疑を受けます。ありませんか。江上議員。 ◆10番(江上隆行) 請願時にお尋ねいたしました営農技術者の人数は、きょう、15人ということで、お答えいただいたことはありがとうございます。 本意見書においても営農ということが、最初に示してあり、私も営農というものが大事だろうと、重視しとるところで営農技術者についてお尋ねをしてるところでございますが、管内の営農技術者が15人ということでございますが、農業に従事する方々から、何人からちょっと、私、ご意見を聞いたことあるんですよね。最近も聞くんですが、その中で、例えば、肥料や消毒薬等についてお尋ねをするご連絡、電話をしたと。ところが、全く回答が返ってこないと、江上さん、本当にそういう技術者はいるんだろうかという声が今聞こえてきてるんですよね。 それで、ちょっと細かいことで申しわけないんですが、大事なところだと思いますので、営農技術者が管内に15人と言われる中で、例えば、米とか野菜とか、果実とか花とかいろいろあると思うんですが、その営農技術者というのがそれぞれ何人いらっしゃるのかということと、管内のどこに何人配置されておられるのかと。もう既に、時間がたってるんで、調べておられるんじゃないかなと思いますんで、お答えいただけるんじゃないかなと思いますので、お尋ねをするところでございます。 ○議長(大久保三喜男) 吉水議員。 ◎8番(吉水喜美子) どこに何人ということは把握しておりませんが、本店においては6名と9人という形で、それぞれ専門を配属して、必要に応じて質問される方が本店なり支所なりに電話されて聞かれると、その旨のことが本店の農業関係者のところに行くのではないかと思っております。 ○議長(大久保三喜男) 江上議員。 ◆10番(江上隆行) いや、まあ、把握なさってないところもあるんかなと思いますが、要は、この意見書にもありますように、組合員の総意に基づく自己改革を基本とすると、これはもう非常に高邁なることで、私はこれはもう本当にすばらしいことだと思うんですよ。それで、今さっきから申し上げますように、やはり、まず営農というのが基本だということは、請願のときも提出者おっしゃったと記憶する中で、そういう営農部分で、技術者は15人が多いのか少ないのか、私もその辺は分かりませんが、そのようなところが、まあ、何人かのお声ですから、それが全てだと思いませんが、そういうことを相談しても答えが返ってこないという状況をどのように、その声は間違いなくあるんで、そういう状況について把握されていることがあれば、これが自己改革になるんかどうか分かりませんが、一部の声かもしれませんが、そういう農業従事者のお声が聞こえてくるんで、本当に果たして、そういう、技術指導というものがしっかりなされているんかどうかなという懸念をするもんですから、あえて、何度も申しわけないんですが、お尋ねをしているところでございますが、いかがでございましょうか。 ○議長(大久保三喜男) 吉水議員。 ◎8番(吉水喜美子) 具体的に、その事例に沿って100%対応ができているかどうかは定かでございませんが、多分90%以上は、それなりの対応がなされているものと考えております。 まず、農業に従事されてる方が幾らかと、JAの組合員が今現在、正組合員が3,188人でございます。そして准組合員が1万5,533人いらっしゃるわけで、その中で、今、議員が質問されております6人と9名においては、支所がございまして、常時そこにいるわけではございませんで、必要に応じてその派遣されている場所等に行かれております。だから、さっき申しましたように、100%達成されてるかどうかはちょっと分かりませんが、その旨については、各支店あるいは本店等で協議をされて分配されているのではないかというふうに考えております。 ○議長(大久保三喜男) ほかにございますか。            〔「なし」の声あり〕 ○議長(大久保三喜男) ないようですので、質疑を終結します。吉水議員、自席へお戻りください。 発議第7号についての討論を受けます。ありませんか。            〔「なし」の声あり〕 ○議長(大久保三喜男) ないようですので、討論を終結します。 これより採決を行います。発議第7号に賛成の方の起立を求めます。            〔起  立〕 ○議長(大久保三喜男) 賛成多数であります。したがいまして、日程第25、発議第7号「農業・農協改革」に関する意見書は、原案のとおり可決しました。 お諮りします。本会議中、誤読などにより、字句・数字等の整理訂正につきましては、会議規則第43条により、議長に一任いただきたいと思いますが、これにご異議ありませんか。            〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(大久保三喜男) 異議なしと認めます。よって、字句・数字等の整理訂正は、議長に一任することに決定しました。 以上をもちまして、本定例会に提案されました全ての審議が終了しました。 ここで、次会12月定例会の開催日をお知らせします。 11月26日が開会予定です。 これをもちまして、平成26年第3回福津市議会定例会を閉会します。ご協力ありがとうございました。          ~~~~~~~~○~~~~~~~~            閉会 午後4時0分   上記会議次第は事務局長の記載したものであるが、その内容が正確であることを証するためここに署名します。                          平成  年  月  日                      福津市議会議長  大久保 三喜男                      会議録署名議員  樋 口 幸 雄                      会議録署名議員  椛 村 公 彦...